70歳未満の方は、入院前に必ず「限度額適用認定証」の申請をしてください
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、限度額を超えた場合や、一世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った合算が限度額を超えた場合は、申請によりその超えた分があとから支給されます。ただし、「限度額適用認定証」を提示した場合は、個人単位で一医療機関での支払いが限度額までとなります。
高額療養費の自己負担限度額は、所得によって異なります。医療機関の窓口でその自己負担限度額を明らかにするために「限度額適用認定証」が必要になります。入院が決まったら、認定証の交付申請をしましょう。
マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録が完了していること)を利用すると、限度額適用認定証の事前申請をすることなく、自己負担限度額までの支払いで済みます。
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
    
        
            | 所得区分 |  | 3回目まで | 4回目以降 | 
        
            | 「総所得金額等」※ | 
        
            | 上位所得者 | 901万円超(ア) | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1%
 | 140,100円 | 
        
            | 600万円超(イ) 901万円以下
 | 167,400円 +(医療費-558,000円)×1%
 | 93,000円 | 
        
            | 一般(上位所得者以外の住民税課税世帯)
   | 210万円超(ウ) 600万円以下
 | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1%
 | 44,400円 | 
        
            | 210万円以下(エ) | 57,600円 | 44,400円 | 
        
            | 住民税非課税世帯(オ) | 35,400円 | 24,600円 | 
    
※「総所得金額等」=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除(43万円)
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)
    
        
            | 所得区分 |  | 外来+入院(世帯単位) | 4回目以降 | 
        
            | 外来(個人単位) | 
        
            | 現役並み所得者 | 3.(課税所得 690万円以上)
 | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1%
 | 140,100円 | 
        
            | 2.(課税所得 380万円以上)
 | 167,400円 +(医療費-558,000円)×1%
 | 93,000円 | 
        
            | 1.(課税所得 145万円以上)
 | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1%
 | 44,400円 | 
        
            | 一般 (課税所得
 145万円未満等)
 | 18,000円 | 57,600円 | 44,400円 | 
        
            | 低所得者2. | 8,000円 | 24,600円 | ― | 
        
            | 低所得者1. | 8,000円 | 15,000円 | ― | 
    
※8月~翌年7月の年間限度額は144,000円
(一般、低所得者1.・2.だった月の外来の合計の限度額です。)
入院前に申請を忘れずに!
本人確認書類・国民健康保険加入者の前年中の所得が確認できるものを持参の上、役場保険医療課窓口で申請してください。前年中の所得が確認できるものは省略できる場合があります。
申請書は、下記リンクからダウンロードの上、ご使用ください。
※1 国民健康保険税を滞納していると交付されない場合があります。
※2 「限度額適用認定証」の適用は申請月の初日からとなります。
※3 「限度額適用認定証」の有効期限は毎年7月31日までです。有効期限後も「限度額適用認定証」が必要な方は、あらためて手続きが必要です。
 
限度額適用認定申請書(PDF:105KB)
 
高額療養費支給申請書(PDF:152KB)