交通事故などにあったとき(第三者行為による被害届)
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によってケガをし、治療の際に国民健康保険を使用する場合は保険者(大治町)への届出が必要です。
第三者(加害者)の行為により受けた治療に要する費用は、この届出によって、保険者(大治町)が一時的に立て替えを行い、後日、第三者(加害者)に対し、立て替えた費用を請求することになります。
第三者行為には次のようなものがあります。
・交通事故によるケガ(自転車での交通事故を含む)
・他人の飼い犬に噛まれたことによるケガ
・スキー、スノーボード中の衝突によるケガ
・他人の料理(購入商品含む)による食中毒
・けんかなどの傷害事件に巻き込まれた場合
事故にあったら
交通事故にあった場合は安易に「大丈夫」と言わず、必ず警察署に事故(人身事故)の届出を行い、今後治療が必要になることを想定して、必ず相手の住所・氏名・連絡先・損害保険会社などを確認しましょう。
また、その場で示談をした場合は、国民健康保険は使用できませんので注意してください。
次の場合は国民健康保険は使えません
・加害者からすでに治療費を受け取っている場合
・業務上のケガで労働災害保険が適用される場合
・飲酒運転、無免許運転などによるケガ
・けんか、闘争によるケガ
・自己の故意の犯罪行為によるケガ
届け出に必要なもの(ダウンロードできます↓)
・第三者行為による被害届(PDF:107KB)
・委任状(PDF:69KB)
・事故発生状況報告書
愛知県国民健康保険団体連合会ホームページ(外部サイトへリンク)
・交通事故証明書 ※自動車安全運転センター(052-805-0625)で発行しています。
・人身事故証明書入手不能理由書 ※物損事故の場合で、人身事故の証明ができない場合に必要です。
愛知県国民健康保険団体連合会ホームページ(外部サイトへリンク)
・念書(兼同意書)(PDF:117KB)
・誓約書(PDF:71KB)