保険証の裏面の臓器提供意思表示欄をご覧になったことはありますか?

 

国民健康保険証に「臓器提供意思表示欄」を設けています。

記入した後でも、意思表示を変更することができ、臓器提供をしない意思を記入することもできます。

 

・記入は任意であり、義務ではありません。

・記入の有無により、受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。

・記入内容は、臓器移植法に規定する書面による意思表示として取り扱われます。ただし、15歳以上の方が記入した場合に限ります。

・ボールペンで記入してください。また、個人情報保護シールの使用も可能です。

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