大治町農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。 根拠法令 標準処理期間 農地法 第3条第1項(農業委員会許可事案) 30日 申請の締切は毎月10日(10日が土・日・祝日の場合は前日までの平日)です。