農地・採草放牧地を耕作の目的で売買や贈与などによりその所有権の移転(相続などによる場合は除く)をしたり、貸借するときは農業委員会の許可が必要です。農地を取得する人は、経営耕地面積が取得後20アール以上なければ取得することができません。
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