農地を農地以外の用途(宅地、駐車場等)に転換する場合を農地の転用といいます。 
農地の転用をする場合には、農業委員会へ届出が必要になります。
 農地転用の手続き
 
    - 農地法第4条の転用
 農地の所有者が自ら農地を転用する場合で、申請者は転用事業者本人です。
- 農地法第5条の転用
 農地の転用事業者が農地の所有者から農地を買ったり借りて転用する場合で、申請者は転用事業者と農地所有者の両者になります。
 提出書類(1~4は必須)
    
        
            |  | 必要書類 | 部数 | 
        
            | 1 | 「農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書」 又は「農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書」
 | 2部 | 
        
            | 2 | 土地登記簿謄本原本(法務局で交付) ※譲渡人の現住所が土地登記簿謄本記載住所と異なる場合は、住民票を1部添付してください。
 | 1部 | 
        
            | 3 | 公図の写し(大治町税務課もしくは法務局で交付) | 1部 | 
        
            | 4 | 案内図(住宅地図等場所のわかるもの) | 1部 | 
        
            | 5 | 届出地が小作地等で賃貸借の目的となっている場合は解約したことを証明する書面 ※農地法第18条第6項通知書
 
 | 1部 | 
        
            | 6 | 一時転用の場合・・・農地復元計画書、事業報告書 
 | 1部 | 
        
            | 7 | 遺産分割協議書等※相続未登記の場合 
 | 1部 | 
        
            | 8 | 始末書※無断転用の場合 
 | 1部 | 
        
            | 9 | 換地証明書 ※換地されており、現住所と登記簿謄本の住所が異なる場合
 
 | 1部 | 
    
※その他、必要に応じてご提出いただく場合がございます。
 届出様式ダウンロード
 
 その他
様式をダウンロードして使用する場合は、A3縦で印刷してください。
添付する証明書等は3カ月以内に発行されたものを提出してください。
届出書には連絡先を記載してください。
締切日・処理時間の目安
受付は随時受付しています。受理通知書発行の目安は10日から2週間程度です。