「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行され、農地を相続等した場合は農業委員会への届出が必要となりました。 提出期限は、権利を取得した日(相続の場合は被相続人の死亡日)から10カ月以内ですので、手続きをお忘れにならないようご注意ください。 農地の相続等の届出のお願い(PDF:369KB) 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(PDF:79KB)