「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行され、農地を相続等した場合は農業委員会への届出が必要となりました。
提出期限は、権利を取得した日(相続の場合は被相続人の死亡日)から10カ月以内ですので、手続きをお忘れにならないようご注意ください。
届出書類の準備
届出に必要となる書類は次のとおりです。詳しくは届出を行う農業委員会にご確認ください。
- 農地法第3条の3の規定による届出書(1部)
- 確認書類
遺産分割協議書(写し)
登記が完了している場合はなるべく登記事項証明書(コピーでよい。) 令和7年4月1日より、土地登記簿謄本(相続登記後)の写しの添付は不要になりましたが、至急の変更が必要である場合は添付をお願いします。
- 委任状(代理人が「受理通知書」を受け取る場合)