自衛官等募集事務にかかる募集対象者情報の提供について
自衛官又は自衛隊候補生(以下、「自衛官等」という。)の募集事務については、自衛隊法第97条において
市町村の法定受託事務と定められています。
本町では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの依頼に応じて、自衛官等の募集のために必要な情報を提供しています。
・情報提供の対象者
大治町内に住民登録がある日本人住民のうち、情報提供を行う年度に18歳に到達する方。
(令和7年度の対象者 平成19年(2007年)4月2日~平成20年(2008年)4月1日生まれの方)
※DV対象者を除く
・情報提供の内容
住所、氏名
情報提供の法的根拠
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。大治町では、防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官又は自衛官候補生の募集のために必要な住民基本情報を提供しています。
自衛隊への情報提供を希望されない方の申出(除外申出)について
本町では、自衛隊へ自己の個人情報の提供を望まない方に対し、除外申出の受付を開始しました。
下記の対象者に該当し、情報の提供を望まない方は、次のいずれかの方法により、受付期間内に申出をしてください。
申出をいただくことにより、自衛隊へ提供する名簿から申出者の情報を除外します。
除外申出に係る注意事項
本申出は、転入前後の市区町村と情報共有されませんので、ご注意ください。
※例1:他の市区町村で除外申出後、本町へ転入した場合。
受付期間内に再度、本町で申出していただく必要があります。
※例2:本町で除外申出を行った後に、他市区町村へ転出した場合。
転出先の市区町村で再度申出していただく必要があります。
除外申出の対象者
大治町内に住民登録がある日本人住民のうち、令和7年度に18歳に到達する方。
(平成19年(2007年)4月2日~平成20年(2008年)4月1日生まれの方)
※DV等支援措置対象者の方は、提供する情報から除きますので、申出の必要はありません。
申出受付期間
令和7年4月3日(木)から令和7年5月30日(金)まで
申出方法
(1)窓口での申出
申出受付期間内に必要書類を持参し、防災危機管理課窓口にて申出をしてください。
※必要書類は、本人申出の場合と代理人申出の場合で異なりますので、下記を参照してください。
(2)本人確認書類
①運転免許証の写し
②マイナンバーカードの写し
③旅券の写し
④各健康保険の被保険者証の写し
⑤官公署が発行した免許証、許可証または資格者証の写し
(3)郵送での申出
申出受付期間内に必要書類を以下の提出先へ郵送してください。
提出先
〒490-1192 愛知県海部郡大治町大字馬島字大門西1番地の1
大治町役場 総務部防災危機管理課 宛
※郵送での申出は、令和7年5月30日(金曜日)必着となりますので、ご注意ください。
※提出書類に不備があった場合は、再提出(郵送)が必要になります。
必要書類
(1)本人申出の場合
除外申出書、対象者の本人確認書類
(2)代理人申請の場合
①法定代理人
・除外申出書
・対象者本人の本人確認書類
・法定代理人の本人確認書類
・同一世帯ではない場合は、対象者本人との関係が分かるもの。
②法定代理人以外の代理人
・除外申出書
・委任状(任意様式)
・対象者本人の本人確認書類
・代理人の本人確認書類
添付ファイル
除外申出書