児童扶養手当
ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のため、手当を支給する制度です。手当を受けるには、認定請求の手続きが必要となります。
受給資格
次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達年度の末日まで)の児童(一定の障がいがあるときは、20歳未満)を監護している母および監護しかつ生計を同じくしている父または養育している方に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいにある児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
- 父・母とも不明である児童
次のような場合は手当は支給されません
受給資格者が母または養育者の場合
-
児童が児童入所施設等に入所、または里親に委託されているとき
- 児童が父と生計を同じくしているとき(重度の障がいの状態にあるときを除く)
- 児童が母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(重度の障がいの状態にある父を除く)
受給資格者が父の場合
-
児童が児童入所施設等に入所、または里親に委託されているとき
- 児童が母と生計を同じくしているとき(重度の障がいの状態にあるときを除く)
- 児童が父の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(重度の障がいにある母を除く)
手当を受給してから上記のような事由が発生したときは、速やかに届け出てください。
届出をしないで手当の支払を受けた場合は、必ずあとで返還していただくことになります。
公的年金を受給している場合について
受給資格者または児童が公的年金等を受給している場合、公的年金等の額を差し引いて支給されます。
●障害基礎年金1・2級を受給している方
障害基礎年金の「子の加算分」の月額相当額が児童扶養手当の月額を下回る場合は、その差額分を
児童扶養手当として受給できます。
●その他の年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償、障害厚生年金3級)を受給している方
年金額の月額相当額が児童扶養手当の月額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給
できます。複数の年金を受給している場合は、合算されます。
手当を受ける手続き
手当を受けるには、認定請求の手続きが必要です。
受給資格があっても、手続きをしないと手当は受けられません。
戸籍全部事項証明書などの提出が必要ですが、手続きを受ける方の支給要件などによって提出書類が
異なりますので、子育て支援課までお尋ねください。
支給制限(令和6年11月から)
受給資格者およびその扶養義務者等の前年の前年(1月から9月までに請求する場合は前々年)の所得が所得制限額以上の場合は、手当の一部又は全部が支給停止となります。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
受給資格者 |
扶養義務者等 |
全部支給される者 |
一部支給される者 |
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人以上 |
1人につき38万円ずつ加算
|
支給額(令和7年4月から)
区分 |
全部支給される者 |
一部支給される者 |
児童1人のとき |
月額46,690円 |
所得に応じて46,680円から
11,010円の範囲 |
児童2人以上のとき |
11,030円加算 |
所得に応じて11,020円から
5,520円の範囲で加算 |
※年平均の消費者物価指数の変動に応じて改定されます。
手当の支払
認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の原則11日に希望する金融機関の口座に振り込まれます。
現況届
受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出することになっています。なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。
児童扶養手当の一部支給停止措置について
児童扶養手当支給開始後5年経過または、支給要件発生後7年経過した場合に受給者やその親族の障害・疾病等により就業が困難な事情がないにもかかわらず就業意欲がみられない方は、手当の一部(2分の1)が支給停止となりますが、下記の適用除外事由に該当する場合は、必要な書類を提出していただければ、一部支給停止はされません。
- 就業している場合
- 求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
- 障害を有する場合
- 負傷・疾病等により就業することができない場合
- 受給資格者が監護する児童または親族が障害、負傷・疾病、要介護の状態にあること等により、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合