被保険者となる人

75歳以上の方(75歳の誕生日から被保険者となります。)

※申請手続きは必要ありません。誕生日までに保険証を送付します。


65歳から74歳までで一定の障害があると認定を受けた方(申請日から被保険者となります。)

一定の障害とは
  • 身体障害者手帳1級から3級(4級で障害区分が下肢の一部または音声言語)
  • 精神障害者手帳1級または2級
  • 療育手帳A判定

※1 65歳から74歳で一定の障害により後期高齢者医療制度の該当になる方は申請が必要です。
※2 申請により後期高齢者医療制度への移行を辞退することもできますが、辞退された場合は、医療費の自己負担額についての助成が受けられませんので、ご注意ください。

制度のしくみ

 後期高齢者医療制度は、すべての75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の方が加入し、都道府県ごとに設置されている後期高齢者医療広域連合と市町村が協力して運営します。

医療機関にかかるときは

保険証を必ず窓口に提示してください。


給付・保健事業について

病院にかかる際の負担区分や自己負担限度額および高額療養費などの給付、健康診査などの保健事業や協定保養所の助成事業について、それぞれの制度の詳細は、こちらをご覧ください。

愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)

愛知県後期高齢者医療広域連合のページ(外部リンク)に移動します。

保険証が交付されます

 カード型の保険証が1人に1枚交付されますので、医療を受けるときは必ず提示してください。有効期間は1年間で、毎年8月に新しい保険証に切り替わります。
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