保険料は、原則として年金からの徴収(特別徴収)になります。ただし、次の方については年金からの徴収はされません。
- 年金が年額18万円未満の方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金支給額の2分の1を超える方
特別徴収の対象外の方は、納付書等により納めること(普通徴収)になります。
特別徴収
年6回の年金支給の際に、受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
仮徴収 |
本徴収 |
前年の所得が確定されるまで(4月・6月・8月)は前年度の2月と同額(仮徴収)、所得確定後(10月・12月・2月)は年間保険料を確定し仮徴収分を除いた額を3回に分けて徴収します。
普通徴収
納付書または口座振替によって保険料を納めていただきます。
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
前年の所得をもとに年間保険料を算定し、8回に分けて徴収します。
納期限は原則的に各納期月の末日(第6期は25日)ですが、祝休日の関係でずれる場合があります。
納付場所・納期限・口座振替に関することはこちらまで
年金天引きから口座振替への変更もできます
口座振替への変更を希望される場合は、まず金融機関で口座振替依頼の手続きを行っていただき、併せて口座振替依頼書の本人控え、印鑑をお持ちの上役場保険医療課の窓口にて申し出(天引き停止)の手続きが必要となります。
すべての手続きが終了した後、速やかに年金からの天引きを中止する手続きを行いますが、お申し出いただく時期により2〜4カ月後の年金から中止させていただくことになります。ご了承ください。
年金からの天引きと口座振替とでは、確定申告や住民税申告の社会保険料控除の取り扱いが変わるため、所得税や町県民税の負担額が変わる場合があります。
- 年金から天引きの場合・・・・・年金受給者の控除対象
- 口座振替の場合・・・・・・・・実際に納税される方(口座名義人)の控除対象
※
いずれが税負担の面で有利かは、世帯構成や世帯員の方の所得状況、保険料額等により異なります。詳しくは、税務署等にお尋ねください 。