75歳以上の方(75歳の誕生日から被保険者となります。)
※申請手続きは必要ありません。誕生日までに保険証を送付します。
65歳から74歳までで一定の障害があると認定を受けた方(申請日から被保険者となります。)
一定の障害とは
-
身体障害者手帳1級から3級(4級で障害区分が下肢の一部または音声言語)
- 精神障害者手帳1級または2級
- 療育手帳A判定
※1 65歳から74歳で一定の障害により後期高齢者医療制度の該当になる方は申請が必要です。
※2 申請により後期高齢者医療制度への移行を辞退することもできますが、辞退された場合は、医療費の自己負担額についての助成が受けられませんので、ご注意ください。