医療費通知を活用した医療費控除の申告について

 

国民健康保険の医療費通知は、医療費控除の申告手続で医療費の明細書として使用することができます。

なお、医療費控除の対象となる支出で、2月に送付予定の医療費のお知らせに記載されていない医療費分(12月診療分※3月送付予定)および柔道整復は、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。

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