新型コロナウイルス感染症の影響に伴う自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療・精神通院医療)の有効期間延長について

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療・精神通院医療)の有効期間が1年間延長されました。

下記対象につきましては、受給者証の有効期間に1年を加えた期間を有効期間と読み替えますので更新の手続きは不要です。

(例)延長前の有効期間終了日 令和2年7月31日→延長後の有効期間終了日 令和3年7月31日

対象

自立支援医療受給者証の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方

受給者証の取扱い

現在お持ちの受給者証を引き続きご利用ください。

注意点

  • 保険証や医療機関に変更のある場合は、変更申請が必要となります。
  • 通常どおり更新の手続きを行うこともできます。

自立支援医療(更生医療)の給付

 身体に障がいのある方の障がいを軽減したり、その除去に必要な医療が給付されます。原則として医療費の1割が自己負担になります。(ただし、負担上限の設定など負担軽減措置があります。)

対象

 18歳以上の身体障害者手帳所持者で、心臓機能障がいや腎臓機能障がいなどで、手術および透析などの治療が必要な方

自立支援医療(育成医療)の給付

 身体に障がいがある児童またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童に対し、医療の給付によって確実な治療効果が期待されるときに給付されます。原則として医療費の1割が自己負担になります。(ただし、負担上限の設定など負担軽減措置があります。)

自立支援医療(精神通院医療)

 精神的な病気の治療は、再発の防止を含め比較的長期にわたることが多いため、通院医療費の自己負担を軽くする制度です。

 

対象

 精神疾患があり、継続的な通院による治療が必要と医師が認める方

 

認定機関

 愛知県

自立支援医療にかかる自己負担の月額負担上限額

区分 世帯(※)の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得1 町民税非課税世帯で、障がい者または、障がい児の保護者の収入が80万円以下 2,500円
低所得2 上記以外の町民税非課税世帯 5,000円
一般 町民税所得割3万3,000円未満 医療保険負担上限額
(高額治療継続者は、5,000円)
町民税所得割3万3,000円以上23万5,000円未満 医療保険負担上限額
(高額治療継続者は、10,000円)
町民税所得割23万5,000円以上 公費負担対象外
(高額治療継続者は、20,000円)
※「世帯」とは、医療保険単位(異なる医療保険に加入している家族は別世帯)
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