地域生活支援拠点等とは
障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、障害のある方の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、さまざまな支援を切れ目なく提供できる体制を構築するものです。
地域生活支援拠点等を運営する事業所を募集します
緊急時居室確保事業
介護者が急病等または障害の状態の悪化等により在宅で適切な介護が受けられない場合に、グループホームや通所施設において緊急的に居室を提供した際に、給付金を支払います。
登録できる事業所
以下の事業所は町に申請し、登録を受けることで、事業を実施することができます。
- 共同生活援助(グループホーム)
- 就労継続支援A型、B型、生活介護、就労移行支援
- 放課後等デイサービス
- 地域活動支援センター、日中一時支援
※利用者が宿泊する場合、自動火災報知設備の設置が必須となります。
また、利用者のうち、障害支援区分4以上相当の方が8割を超える事業所はスプリンクラーの設置も必要となります。
体験的利用支援事業
障害のある人がショートステイやグループホームでの生活・宿泊を体験するための機会を提供した際に、給付金を支払います。
登録できる事業所
以下の事業所は町に申請し、登録を受けることで、事業を実施することができます。
- 共同生活援助(グループホーム)
- 短期入所(ショートステイ)
※利用者が宿泊する場合、自動火災報知設備の設置が必須となります。
また、利用者のうち、障害支援区分4以上相当の方が8割を超える事業所はスプリンクラーの設置も必要となります。
登録の手続き
必要書類を民生課までご提出ください。
登録に必要な書類
- 大治町地域生活支援拠点事業登録申請書(様式第1号)
- 別紙1(緊急時居室確保)または別紙2(体験的利用)
関連情報
- 運営規定
- 従業者の勤務体制および勤務形態一覧表
- 事業所の平面図
- 誓約書
関連情報