新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者に対する金融支援について(セーフティネット保証5号の認定)
認定要件
次のいずれかに該当すること。
- 経済産業大臣が指定する不況業種(注)に属する事業を行う中小企業者であって、直近3カ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。)が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
- 経済産業大臣が指定する不況業種(注)に属する事業を行う中小企業者であって、原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工または役務の提供(以下「製品等」という。)に係る売上原価のうち20%以上を占める原油または石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
(注)経済産業大臣が指定する不況業種については、窓口(産業環境課)でご確認ください。
必要書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(WORD:19KB)(1部)
- 申請書の添付書類(WORD:36KB)(1部)
- 直近3カ月および前年同期(3カ月)の各月と全体の売上高等がわかる書類(1部)
(試算表等)
※直近3カ月とは原則申請月の直前から3カ月のことです。
ただし、直前の売上が確認できない場合は最大で6カ月まで遡ることができます。
(例)7月に申請する場合は、6カ月前の1月から3カ月間です。
- 4-1.個人事業者の場合
確定申告書の写し【直近2期分】(1部)
4-2.法人の場合
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の原本(1部)
※発行後3カ月以内のもの
- 決算書の写し【直近2期分】(1部)
- 経済産業大臣が指定する不況業種を営んでいることがわかる書類(1部)※
※(例)許認可証の写し等
※登記簿謄本・確定申告書で確認できる場合は省略可
- 許可等を必要とする事業を営む方
許認可証や登録証の写し(1部)
※(例)許認可証の写し等
※登記簿謄本・確定申告書で確認できる場合は省略可
注意事項
- 代理申請の場合は委任状が必要
- 単位が円の場合
整数で記入(切上等せず1円単位まで記入してください。ただし、小数点以下は切捨してください。)
- 単位が%の場合
小数第2位まで記入(小数点第3位以下切捨)