新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者に対する金融支援について(セーフティネット保証4号の認定)
新型コロナウイルス感染症の発生に起因して事業活動に影響を受けている中小企業・小規模事業者の皆さんへの資金繰り支援措置として、本町においても、セーフティネット保証4号の認定申請を受け付けいたします。
セーフティネット保証4号とは
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合および都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
全国で新型コロナウイルス感染症による影響について指定を受けました。
令和5年10月1日以降の、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の町に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定します(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
- 令和5年9月30日までに町に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
対象中小企業者
- 指定を受けた地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。
必要書類
- 認定申請書(WORD:18KB) 1部
認定申請書(WORD:16KB)(令和5年10月1日以降の認定申請書)1部
- 別紙計算書(WORD:15KB) 1部
- 別紙計算書に記載した売上高が確認できる書類 1部
(決算書、試算表、月別売上表、売上台帳等)
- 本町で事業を行っていることが分かる書類 1部
法人:履歴事項全部証明書(原本)
※発行後3カ月以内のもの
個人事業者:確定申告書等の写し
※青色申告決算書または収支内訳書も添付してください。
- 委任状(代理の方が申請する場合)
注意事項
- 提出された書類は返却いたしません。
- 後日、書類の追加提出をお願いする場合があります。
- 書類不備、その他条件により認定が認められない場合があります。
- 認定の取得は融資および保証を約束するものではありません。本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
- 認定書の有効期間は認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。