受益者負担金の減免

早期に下水道に接続した受益者は、受益者負担金の減免を受けることができます。 下水道の供用開始日から3年以内に排水設備工事の確認申請を提出し受理された受益者が減免の申請をした場合、負担金額が20%減免されます。

令和7年10月1日現在対象となるエリアは下図のとおりです。

水洗便所改造資金等融資あっせんおよび利子補給制度

水洗便所改造資金等融資あっせんおよび利子補給とは

 下水道に接続する場合、排水設備工事にたくさんの改造資金が必要となります。そこで、改造資金を一度に負担することが困難な方を対象に改造工事の融資あっせんおよび利子補給をする制度です。
 町が取扱金融機関に利子相当額を補給します。融資資金の償還は、融資を受けた月の翌日から起算して60カ月以内の元金均等償還です。ただし、償還期日前においても繰上償還することができます。

融資あっせん対象の要件

 下水道が利用できるようになってから3年以内に下水道に接続する方

  • 自己資金だけでは、一度に工事費の負担をすることが困難であること。
  • 町税および下水道受益者負担金を滞納していないこと。
  • 返済能力があること。
  • 独立の生計を営み、弁済の資力を有する連帯保証人を有すること (ただし、金融機関が連帯保証人を不要とする場合は除く)。

融資あっせん額および申し込み手続き

融資あっせん額 改造工事に要した費用の額以内(ただし、限度額60万円)

 

 「排水設備工事計画書」の申請時に「融資あっせん申込書」を提出してください。
 町は申込書の内容を審査し、要件に該当する場合、金融機関に照会した後、融資あっせんの可否を決定し、申込者に「水洗便所改造資金等融資あっせん額決定通知書」を送付します。
 (金融機関との手続きの際に必要となる経費は、申込者のご負担となります。)

水洗便所改造資金等融資あっせんおよび利子補給制度 取扱い金融機関

  • あいち銀行
  • 名古屋銀行
  • いちい信用金庫
  • 中日信用金庫
  • 瀬戸信用金庫
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