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排水設備工事(下水道への接続工事)
下水道への接続(排水設備工事)をお願いします
下水道整備が完了し、下水道が使える(供用開始)区域になると、区域内にお住いのみなさまには、次の義務が生じることになります。
(1)下水道へ接続する義務(下水道法第10条)
下水道が使える区域になった時、その区域に土地や建物を所有する人は、その敷地からの汚水(生活排水等)を遅滞なく下水道に接続させる義務が生じます。
(2)くみ取り便所を水洗便所に改造する義務(下水道法第11条の3)
下水道が使える区域になった時、くみ取り便所を使用している人は、3年以内にその便所を水洗便所に改造する義務が生じます。
(注)正当もしくは合理的な理由がある場合は除きます。
たとえば・・・近いうちに建物を撤去、改築する予定がある場合、空き地または空き家で汚水を流さない場合など
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下水道は皆さんに使っていただいて初めてその効果を発揮します。
町の水環境を守るため早期の接続をお願いします。
なお、下水道が利用できるようになってから3年以内に接続していただくと、受益者負担金の減免等の制度をご利用いただけます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
早期接続を奨励する制度
排水設備工事の流れ
(1)工事の依頼
下水道への接続は、指定工事店でなければ工事ができませんので、指定工事店に工事の相談をしてください。
最新の指定工事店については大治町下水道排水設備指定工事店一覧表をご確認ください。
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(2)設計・見積り
指定工事店は、お客様と相談の上、宅内排水の状況を調査し、設計・見積りを行います。
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(3)契約
見積りなど、契約の内容をよく確認して、工事の契約を行ってください。
なお、工事店によって工事費は違います。また、施工方法も異なる場合がありますので、複数の工事店に見積りを依頼するなどして、ご自分が納得した上で工事の契約を行ってください。
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(4)工事申請
指定工事店が、一切の手続きをお手伝いいたしますが、必ずお客様が記載内容をご確認ください。
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(5)工事着手
役場下水道課にて提出された申請書の審査を行い、適合していれば「排水設備等計画確認通知書」を送付し、指定工事店は、工事を着手します。
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(6)工事完成
全ての工事が完了したら「排水設備等工事完了届」と「公共下水道使用開始届」を提出していただきます。この手続きについても、指定工事店がお手伝いいたします。
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(7)完了検査
完了検査は、役場下水道課の職員が、指定工事店の責任技術者とお客様の立会のもとで行います。
検査に合格しますと、検査済証を発行いたします。
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(8)工事費の支払い
工事を行った指定工事店にお支払いください。
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(9)受益者負担金の支払い
町に収めていただきます。なお、お支払方法など詳しくは、完了検査時にご説明させていただきます。
受益者負担金
受益者負担金制度とは
下水道を利用すると、トイレ、台所、お風呂などから出る生活排水は、衛生的に排除できるようになり、快適で住みよい生活環境がもたらされます。 しかし、下水道はだれもが利用できる道路や公園と違い、下水道が利用できる環境にある特定の方だけが恩恵を受けることになります。そのため、下水道の建設費を全て税金でまかなう事は、下水道を利用できない方まで負担をかけることになり、公平を欠くことになります。
そこで、下水道に接続して利益を受ける方に、下水道を利用できる土地の面積に応じて建設費の一部を負担していただく制度が「受益者負担金制度」です。
この制度は、既に下水道が使用開始されている多くの都市で採用され、事業の推進に役立っています。 なお、受益者負担金は、税金のように毎年賦課されるのではなく、その土地に対して一度限り賦課されるものです。
対象となる土地は?
受益者負担金は、下水道を利用する土地で一体的に使用されている全ての土地が対象となります。
負担金額はいくら?
受益者負担金は、土地の面積1m2あたり270円です。
例えば、負担金対象の土地を200m2(約60坪)所有している場合は、270円×200m2=54,000円となります。

受益者はだれになるの?
原則として、受益者(負担金を納めていただく方)は、下水道を利用する土地で一体的に使用されている全ての土地の所有者です。ただし、その土地に地上権等の権利が設定されている場合は、その権利者と協議をして受益者を決めていただきます。 下水道に接続するための工事(排水設備工事といいます。)の計画について確認申請を提出していただいた時、町が受益者申告書の用紙をお渡しするので、その用紙に受益者を記入して申告してください。

納付の方法は?
受益者負担金は、受益者の申告をした後、町が発送する納付書により一括で直接納付していただきます。
早期接続に対する減免
早期に下水道に接続した受益者は、受益者負担金の減免を受けることができます。 下水道の供用開始日から3年以内に排水設備工事の確認申請を提出し受理された受益者が減免の申請をした場合、負担金額が20%減免されます。
徴収猶予および減免制度
受益者負担金には、早期接続以外にも、土地や受益者の状況により徴収猶予制度、減免制度があります。いずれの制度も申請が必要ですので、申請がなければこの制度は受けられません。
徴収猶予
受益者が災害などで負担金を納付することが困難な場合に納付期日を延長することができる制度です。
減免
学校、社会福祉施設、集会所など土地の利用状況により、減免の必要があると認められる場合には、負担金の減額または免除を受けることができる制度です。
下水道使用料
下水道使用料とは
下水道は、整備して利用できるようになれば終わりではなく、処理場で汚水を処理する費用や下水道管の清掃や補修など施設を維持管理する費用がかかります。そのため、下水道を利用する皆さんにその費用の一部を負担していただくのが下水道使用料です。

排出量の決め方は?
下水道使用料を算定するための排出量は、原則的に上水道の使用水量とします。
いつから支払うの?
下水道使用料は、下水道へ接続するための宅内の排水設備工事が終わり、下水道を使用することができるようになってからお支払いいただきます。
支払方法は?
水道料金と下水道使用料を合わせて名古屋市上下水道局にお支払いいただきます。原則的に2カ月ごとのお支払いになります。
お支払い方法としては、「口座振替」と「納入通知書」によるお支払いがあります。
詳細は、名古屋市上下水道局の「上下水道料金のお支払い」(外部リンク)
をご覧ください。
水道使用量や上下水道料金、口座振替など料金の支払方法についてのお問い合わせ先
名古屋市上下水道局「お客さま受付センター」にお問い合わせください。
「お客さま受付センター」の連絡先、受付時間などは、名古屋市上下水道局の「お客さま受付センター(名水ダイヤル)のご案内」(外部リンク)
をご覧ください。
上下水道料金早見表(一般家庭用)(2カ月あたり)(PDF:920KB)
※水道料金および下水道使用料の額には、消費税および地方消費税の額が含まれています。
※130m3を越える下水道使用料は、役場下水道課までお問い合わせください。
※下水道使用開始後の最初の下水道使用料は、早見表とは異なる場合があります。
※令和元年12月から新料金でご請求させていただきます。