父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
民法等改正の詳細については、国(法務省・こども家庭庁)のホームページやパンフレットをご確認ください。

 

【法務省ホームページ】民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部リンク)

【子ども家庭庁ホームページ】民法等改正について(外部リンク)

 

この民法改正のポイントは以下の通りです。

1.「親の責務等」のルールが明確になりました

親の責務

このルール(新民法第817条の12)は、親がこどもに対して負う基本的な責任と、親同士の協力義務を定めています。

子の心身の健全な発達

親は、こどもの人格を尊重し、年齢や成長に合わせて心と体が健康に育つように育てなければなりません。

扶養の責務

こどもが親と同程度の生活ができるように、生活費(扶養)を負担しなければなりません。

親の協力義務

婚姻関係の有無に関わらず、こどもの利益のために親同士がお互いを尊重し協力し合わなければなりません。

 

ルールに違反する場合がある行為

  • 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
  • 別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
  • 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
  • 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと 等

なお、違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
ただし、身体的・精神的DVや虐待等から逃げるなど、正当な理由がある場合は、このルールに違反しません。

 

2.親権・監護等に関するルールが見直されました

離婚後の親権について

これまで、離婚すると親権は父母のどちらか一人だけしか持てませんでした。
新しいルールでは、次の2つの方法から選べるようになります。

単独親権

父母のどちらか一方だけが親権を持つ(これまでのルールと同じ)

共同親権

父母の両方が親権を持つ

 

親権の決め方について

話し合いで決める

父母の話し合い(協議)で、共同親権にするか、単独親権にするか決めます。

裁判所が決める

話し合いで決まらない場合や、親権を共同にすることでこどもに悪い影響があると裁判所が判断した場合(例:DVや虐待がある場合など)は、裁判所がこどもの利益の観点から、どちらにするかを決めます。

 

親権の行使方法について(共同親権の場合)

父母が共同親権を持つことになった場合、「全てのことを二人で決めないといけないの?」と心配になるかもしれません。
法務省は、親権の行使方法を次のように示しています。

日常の行為に当たる例
(単独行使可)

・食事や服装の決定

・短期間の観光目的での旅行

・心身に重大な影響を与えない医療行為の決定

・通常のワクチンの接種

・習い事

・高校生の放課後のアルバイトの許可

日常の行為に当たらない例
(共同行使)

・こどもの転居

・進路に影響する進学先の決定

 (高校に進学せずに就職するなどの判断含む)

・心身に重大な影響を与える医療行為の決定

・財産の管理(預金口座の開設など)

【こどもの利益のため急迫の事情があるとき】

父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては親権の行使に間に合わず、こどもの利益を害するおそれがある場合をいいます。急迫の事情があるときは、日常の行為にあたらないものについても、父母の一方が単独で親権を行うことができます。

個別具体的な事情によりますが、例えば、急迫の事情の例としては、次のような場合があります。

・DVや虐待からの避難(こどもの転居などを含みます)をする必要がある場合(被害直後に限りません)

・こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合

・入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っているような場合 など

 

その他、具体的な内容(学校行事への参加、学校教育に関すること等)については、法務省作成のQ&A形式の解説資料(民法編)をご覧ください。 

 

【法務省ホームページ】Q&A形式の解説資料(民法編)(外部リンク)

 

3.養育費の支払い確保に向け見直しがされました

養育費とは、離婚などで親が別々に暮らすことになっても、こどもが生活したり勉強したりするために必要な費用です。養育費を払わない人から、確実にお金を受け取れるようにするための仕組みが強化されています。

「法定養育費制度」の導入(金額を決める前の緊急対策)

離婚のときに養育費の取り決めがなかった場合でも、こどもを主に育てている親は、相手に対し、離婚の日から一定期間、養育費を請求できます。この請求できる金額は、こどもが最低限の生活を送るために必要な標準的な費用を勘案して法務省令で定められます。

相手のお金に関する情報を集めやすくなる(情報開示命令)

養育費や婚姻費用の分担、財産分与の話し合いや裁判の際に、裁判所は親に対して収入や財産の状況に関する情報を開示するよう命令できるようになりました。

差し押さえの手続きがスムーズに

養育費などに関する債権について、債務者が財産を開示しない場合に、裁判所が市区町村などに対し、債務者の給与などの情報提供を命じる特例が設けられます。これにより、情報開示手続きと差し押さえ手続きがより連携して進められ、養育費を早く、確実に受け取れるようになります。

 

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

新しい法律では、親子交流が「こどもの幸せ」のために安全に行われるよう、ルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

試行的実施とは、裁判所での手続き中に、こどもの心身に問題がないことを確認した上で、試験的に交流を実施してみることを促す仕組みです。

婚姻中別居の場合の交流

これまで、結婚したまま別居している場合(婚姻中別居)の親子交流については、法律のルールが不明確でした。民法改正により、結婚していても別居している場合、こどもと離れて暮らす親は、こどもの利益のために、もう一方の親と交流に関する必要な事項を話し合って定めることが明確になりました。

祖父母などとの交流(親族との交流)

「こどもの利益のために特に必要だ」と裁判所が認めれば、祖父母などの親族と交流することを定めることができます。婚姻中別居の場合も含め、こどもと離れて暮らす親だけでなく、祖父母などの親族とも、話し合いで交流のルールを決められるようになりました。

 

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