離婚後の親権について
これまで、離婚すると親権は父母のどちらか一人だけしか持てませんでした。
新しいルールでは、次の2つの方法から選べるようになります。
単独親権
父母のどちらか一方だけが親権を持つ(これまでのルールと同じ)
共同親権
父母の両方が親権を持つ
親権の決め方について
話し合いで決める
父母の話し合い(協議)で、共同親権にするか、単独親権にするか決めます。
裁判所が決める
話し合いで決まらない場合や、親権を共同にすることでこどもに悪い影響があると裁判所が判断した場合(例:DVや虐待がある場合など)は、裁判所がこどもの利益の観点から、どちらにするかを決めます。
親権の行使方法について(共同親権の場合)
父母が共同親権を持つことになった場合、「全てのことを二人で決めないといけないの?」と心配になるかもしれません。
法務省は、親権の行使方法を次のように示しています。
日常の行為に当たる例
(単独行使可) |
・食事や服装の決定
・短期間の観光目的での旅行
・心身に重大な影響を与えない医療行為の決定
・通常のワクチンの接種
・習い事
・高校生の放課後のアルバイトの許可
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日常の行為に当たらない例
(共同行使) |
・こどもの転居
・進路に影響する進学先の決定
(高校に進学せずに就職するなどの判断含む)
・心身に重大な影響を与える医療行為の決定
・財産の管理(預金口座の開設など)
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【こどもの利益のため急迫の事情があるとき】
父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては親権の行使に間に合わず、こどもの利益を害するおそれがある場合をいいます。急迫の事情があるときは、日常の行為にあたらないものについても、父母の一方が単独で親権を行うことができます。
個別具体的な事情によりますが、例えば、急迫の事情の例としては、次のような場合があります。
・DVや虐待からの避難(こどもの転居などを含みます)をする必要がある場合(被害直後に限りません)
・こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合
・入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っているような場合 など
その他、具体的な内容(学校行事への参加、学校教育に関すること等)については、法務省作成のQ&A形式の解説資料(民法編)をご覧ください。
【法務省ホームページ】Q&A形式の解説資料(民法編)(外部リンク)