このたび、町長が欠けたため、地方自治法第152条(昭和22年法律第67号)第2項及び大治町長の職務を代理する職員を定める規則(昭和58年大治町規則第14号)第2条の規定により、令和8年8月11日から後任の町長が就任するまで大治町職員 安井 慎一 が町長の職務を代理します。