特定個人情報保護評価とは

 特定個人情報保護評価とは、個人のプライバシー等の権利利益の保護や、国民・住民の信頼の確保を目的として、国の行政機関や地方公共団体の機関等が、特定個人情報ファイルを取り扱う事務における当該特定個人情報ファイルの取扱いについて、自ら評価するものです。

 特定個人情報保護評価の対象は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」といいます。)、番号法以外の法令または番号法第9条第2項の規定に基づき地方公共団体が定める条例の規定に基づき特定個人情報を取り扱う事務です。

 事務の対象人数、特定個人情報ファイルの取扱者数および特定個人情報に関する重大事故の有無といった項目について「しきい値判断」を行い、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられるレベルを判断して、1.基礎項目評価、2.基礎項目評価および重点項目評価、3.基礎項目評価および全項目評価のいずれかを実施します。

 なお、特定個人情報保護評価書は、個人情報保護委員会に提出し、公表しています。

(注)特定個人情報…マイナンバーをその内容に含む個人情報のこと。
   特定個人情報ファイル…マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイルをいい、個人情報を含む情報の集合物であって、特定個人情報を検索することができるように体系的に構成したもののこと。


しきい値判断フロー図


特定個人情報保護評価書の公表

 特定個人情報保護評価書は、マイナンバー保護評価システムのウェブサイトからご覧いただくことができます。(評価実施機関名に「大治町」と入力して検索してください。

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