成年後見制度は、認知症、知的障がい、その他精神的な障がいがある方等の財産管理や日常生活等を支える重要な手段であるにもかかわらず、十分に利用されていないことから、成年後見制度の利用促進に関する施策を総合的・計画的に推進するため、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)(以下「成年後見制度利用促進法」という。)が制定されました。

近年では、核家族化や高齢化の進展により、高齢者や精神的な障がいがある方だけの世帯が増加しており、このような方々の財産管理や日常生活を社会全体で支えていくことが、今後ますます重要となってきます。

こうしたことから、成年後見制度利用促進法第14条第1項に基づき、大治町成年後見制度利用促進基本計画(以下「基本計画」という。)を策定し、成年後見制度の利用促進に関する施策を総合的・計画的に推進していくこととします。

◆大治町成年後見制度利用促進基本計画(pdf:484KB)

計画期間

令和4年度から令和8年度

目標

本人らしい生活を守るために成年後見制度を利用できるよう、相談窓口として「おおはる成年後見支援センター」を整備するとともに、支援の必要な人を発見し、必要な支援につなげる地域連携の仕組み(地域連携ネットワーク)を構築し、誰もが住み慣れた地域で、自分らしく生活できる地域共生社会の実現を目指します。

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