予防接種後に副反応がみられた場合
ワクチンの接種により副反応が起きることがありますが、多くは発熱や注射した部分が腫れるといった、比較的軽く、短期間で治るものです。ごくまれに重いアレルギーなど、重症の副反応が起きることがあります。
医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの副反応が生じた場合、健康被害の救済制度による請求が可能です。
また、新型コロナウイルス感染症は、下記の「愛知県新型コロナワクチン副反応相談窓口」にもご相談いただけます。
愛知県新型コロナワクチン副反応相談窓口(外部サイト)
予防接種健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣から認定されると、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
予防接種健康被害救済制度の申請については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
(厚生労働省)予防接種健康被害救済制度について(外部サイト)
定期接種及び特例臨時接種における健康被害救済制度
定期接種で接種を受け健康被害が発生した場合、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に救済制度の申請をすることができます。
令和6(2024)年3月31日までに新型コロナワクチンの特例臨時接種を受けた方の給付水準はA類疾病と同程度ですが、定期接種はB類疾病の給付水準となり、給付の種類と給付額が異なります。
(厚生労働省)予防接種健康被害救済制度について(外部サイト)
申請から給付までの流れ
- 請求者は、給付の種類に応じた必要書類を揃えて、大治町に提出(申請)します。
- 大治町は、提出された申請書類の確認を行った後に、「大治町予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例を調査し、申請書類を愛知県を通じて国へ送付(進達)します。
- 国は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、愛知県を通じて大治町に審査結果の通知(認定・否認)をします。認定された事例については、給付が行われます。
申請方法等
請求者は、給付の種類に応じて必要書類を揃えて、下記送付先(申請先)へ郵送してください。
申請書類については「(厚生労働省)予防接種健康被害救済制度について(外部サイト)」を確認ください。
※ 申請先は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村です。
※ 申請を検討されている方は、大治町保健センターに事前に相談されることをお勧めします。
申請書類の送付先
【窓口・送付先】
〒490-1143 大治町大字砂子字西河原14番地の3
保健センター健康館すこやかおおはる
「予防接種健康被害救済制度申請書類在中」と記入してください
請求にあたっての注意事項
- 一時的な発熱、局部の痛みや腫れ、頭痛、倦怠感など、短期間のうちに治癒する軽い症状について
は、予防接種後に通常起こりうる副反応として、一般的に救済制度の対象には該当しないとされて
います(ただし、申請を拒むものではありません)。
- 必要書類の作成に手数料がかかる場合がありますが、費用はすべて請求者の自己負担となり、給付
の対象とはなりません。
- 医師の診断書等を自己負担により取得したとしても、審査の結果、給付が認められない場合があり
ます。
- 申請を受け付けた後も、予防接種と副反応の因果関係を解明するために必要な資料を追加で提出し
ていただく場合があります。
- 国の「疾病・障害認定審査会」における審査が完了し、その結果が通知されるまで長い時間を要し
ます(1~2年程度。状況により、それ以上の時間を要する場合もあります)。
申請件数
大治町での予防接種健康被害救済制度の申請件数等(令和6年10月時点)
申請件数:5件
認定件数:3件
※ 申請件数は請求者からの申請を大治町が受理した件数になります。
任意接種における救済制度
定期予防接種以外の予防接種法に基づかない任意の予防接種によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます。
ただし、救済の対象や給付額等は予防接種法によるものと異なりますので、ご注意ください。
また、請求先は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)となります。詳細はPMDA相談窓口へお尋ねいただくか、PMDAホームページをご覧ください。
【独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)相談窓口】
0120-149-931(受付時間:午前9時~午後5時/月曜~金曜(祝日・年末年始を除く))
PMDAホームページ「医薬品副作用被害救済制度」(外部サイト)をご確認ください。