対象者

介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4、5と判定された町民税非課税世帯の高齢者を過去1年間介護サービスを受けずに在宅で介護している家族。 ただし、介護をしている高齢者が受ける年間あたり7日間までの短期入所生活介護または短期入所療養介護については、サービスを受けなかったものとします。

慰労金の額

年額10万円(要介護4、5)

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