平成24年4月から、下水道使用料の徴収事務を名古屋市上下水道局に委託しています。
 水道料金と下水道使用料は合わせて名古屋市上下水道局にお支払いください。

下水道使用料ってなに?

下水道使用料とは

 下水道は、整備して利用できるようになれば終わりではなく、処理場で汚水を処理する費用や下水道管の清掃や補修など施設を維持管理する費用がかかります。そのため、下水道を利用する皆さんにその費用の一部を負担していただくのが下水道使用料です。

下水道イメージ

排出量の決め方は?

下水道使用料を算定するための排出量は、原則的に上水道の使用水量とします。

いつから支払うの?

下水道使用料は、下水道へ接続するための宅内の排水設備工事が終わり、下水道を使用することができるようになってからお支払いいただきます。

支払方法は?

水道料金と下水道使用料を合わせて名古屋市上下水道局にお支払いいただきます。原則的に2カ月ごとのお支払いになります。
お支払い方法としては、「口座振替」と「納入通知書」によるお支払いがあります。
詳細は、名古屋市上下水道局の「上下水道料金のお支払い」(外部リンク)をご覧ください。

水道使用量や上下水道料金、口座振替など料金の支払方法についてのお問合せ先

名古屋市上下水道局「お客さま受付センター」にお問合せください。
 「お客さま受付センター」の連絡先、受付時間などは、名古屋市上下水道局の「お客さま受付センター(名水ダイヤル)のご案内」(外部リンク)をご覧ください。

上下水道料金早見表(一般家庭用)(2カ月あたり)(PDF:920KB)

※水道料金および下水道使用料の額には、消費税および地方消費税の額が含まれています。
※130m3を越える下水道使用料は、役場下水道課までお問合せください。
※下水道使用開始後の最初の下水道使用料は、早見表とは異なる場合があります。
※令和元年12月から新料金でご請求させていただきます。

受益者負担金制度ってなに?

受益者負担金制度とは

 下水道を利用すると、トイレ、台所、お風呂などから出る生活排水は、衛生的に排除できるようになり、快適で住みよい生活環境がもたらされます。 しかし、下水道はだれもが利用できる道路や公園と違い、下水道が利用できる環境にある特定の方だけが恩恵を受けることになります。そのため、下水道の建設費を全て税金でまかなう事は、下水道を利用できない方まで負担をかけることになり、公平を欠くことになります。
 そこで、下水道に接続して利益を受ける方に、下水道を利用できる土地の面積に応じて建設費の一部を負担していただく制度が「受益者負担金制度」です。
 この制度は、既に下水道が使用開始されている多くの都市で採用され、事業の推進に役立っています。 なお、受益者負担金は、税金のように毎年賦課されるのではなく、その土地に対して一度限り賦課されるものです。

対象となる土地は?

受益者負担金は、下水道を利用する土地で一体的に使用されている全ての土地が対象となります。

負担金額はいくら?

受益者負担金は、土地の面積1m2あたり270円です。
例えば、負担金対象の土地を200m2(約60坪)所有している場合は、270円×200m2=54,000円となります。

受益者負担金イメージ

受益者はだれになるの?

 原則として、受益者(負担金を納めていただく方)は、下水道を利用する土地で一体的に使用されている全ての土地の所有者です。ただし、その土地に地上権等の権利が設定されている場合は、その権利者と協議をして受益者を決めていただきます。 下水道に接続するための工事(排水設備工事といいます。)の計画について確認申請を提出していただいた時、町が受益者申告書の用紙をお渡しするので、その用紙に受益者を記入して申告してください。

受益者の例

納付の方法は?

受益者負担金は、受益者の申告をした後、町が発送する納付書により一括で直接納付していただきます。

早期接続に対する減免

早期に下水道に接続した受益者は、受益者負担金の減免を受けることができます。 下水道の供用開始日から3年以内に排水設備工事の確認申請を提出し受理された受益者が減免の申請をした場合、負担金額が20%減免されます。

徴収猶予および減免制度

受益者負担金には、早期接続以外にも、土地や受益者の状況により徴収猶予制度、減免制度があります。いずれの制度も申請が必要ですので、申請がなければこの制度は受けられません。

徴収猶予

受益者が災害などで負担金を納付することが困難な場合に納付期日を延長することができる制度です。

減免

学校、社会福祉施設、集会所など土地の利用状況により、減免の必要があると認められる場合には、負担金の減額または免除を受けることができる制度です。

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