令和2年5月25日以降の通知カードの取り扱いについて
通知カードの新規発行等の手続きが、令和2年5月25日に廃止されました。
- 通知カードの再交付手続き
- 住所・氏名等の記載事項の変更手続き
は、できなくなりました。
通知カードの廃止日以降に、出生などで新たにマイナンバーが付番される方には、マイナンバーをお知らせする「個人番号通知書」が送付されます。
ただし、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
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通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードがマイナンバーを証明する書類として使用できます。
- 令和2年5月25日以降、氏名や住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバー(個人番号)カードを提示するか、マイナンバーの記載のある住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。
通知カード
通知カードは、紙で作成されており、12桁の個人番号と住所等が記載されたカードで、個人番号を通知するものです。
住民登録があるすべての方に無料で交付されています。(再交付は有料です。)
通知カードの様式
見本(おもて)
個人番号、氏名、住所、生年月日、性別
見本(うら)
通知カードの紛失等
自宅でなくした場合
役場住民課へその旨をお知らせください。
自宅以外でなくした場合
- 警察に遺失物届をし、受理番号を受け取る。
- 役場住民課へその旨をお知らせください。
通知カードの再交付
本人確認書類と印鑑をご持参のうえ、役場住民課窓口で再交付申請をしてください。
再交付手数料は、通知カード1通につき500円です。
申請書が受付されてから約1か月程度で、転送不要の簡易書留で送付されます。
通知カードの注意点
- 通知カードは、個人番号を個人に通知するものですから、身分証明書にはなりませんが、大切に保管してください。公的身分証明書が必要な方は、マイナンバー(個人番号)カードをご利用ください。
- 通知カードに有効期限はありません。
- 通知カードは、住所等の記載があるため、住所異動や氏名変更などがあった場合は、住所登録のある市町村でその届出時に一緒に持参し、記載内容の変更手続きをしてください。