印鑑登録できる方
大治町の住民基本台帳に記録されている15歳以上の意志能力を有する方
登録に必要なもの
- 登録する印鑑(旧氏の印鑑で登録するときは住民票の旧氏併記の届出が必要です)
- 本人確認書類(運転免許証・旅券〔パスポート〕・その他官公署発行の顔写真付身分証明書)
- 代理人が申請を行う場合、本人が自書した委任状(または代理人選任届(PDF:102KB))、代理人の印鑑、
代理人の本人確認書類
- 成年被後見人が申請を行う場合、法定代理人の同行及び成年後見登記事項証明書(後見人であることの証明書)
その他
- 次の印鑑は登録できません。
- 既に他の方が登録されている印鑑
- ゴム印、その他変形しやすい材質の印鑑
- 印影部が欠けた印鑑
- 印影の形が小さい(1辺の長さ8ミリの正方形に収まる)印鑑
- 印影の形が大きい(1辺の長さが25ミリの正方形に収まらない)印鑑
- 職業、資格、その他氏名以外の事項を表している印鑑
- 印鑑登録証や登録印鑑を紛失したとき、登録印鑑を変更したいときは、
を持参してください。
- 登録できる印鑑は1人1印鑑のため、すでに印鑑登録されている方で、新たに旧氏での印鑑登録を希望するときは、現在登録されている印鑑は廃止します。
- すでに印鑑登録されていた方が成年被後見人となった場合、登録済印鑑は抹消されます。成年被後見人に印鑑登録の意思があり、登録が必要な場合は、法定代理人とともに窓口へ来庁し登録申請してください。
ご注意!
- 印鑑登録は、登録者本人の申請を原則としていますので、委任状(または代理人選任届)を持参した代理人が申請する場合は、本人の意思を確認するため、本人宛てに照会文書を郵送しています。
(お急ぎの方は速達で送付しますので、速達料金分の切手を持参してください。)
- 顔写真付身分証明書がない場合は、住民課で登録方法を確認してください。
※令和元年11月5日発行分から印鑑登録証明書の性別欄を廃止しました。
※令和2年3月16日から印鑑登録の意思がある成年被後見人は法定代理人が同行することで印鑑登録申請を受け付けます。