令和5年12月28日で終了します。

 

事業の休廃止、失業等の理由などで著しく収入が減少し、生活が困難になり、保険税を納めることができなくなった場合など一定の要件に該当する場合は、申請により国民健康保険税を減免する制度がありますので、事前に保険医療課へご相談ください。

要件

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯
    ア.事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年中の事業収入等の額の10分の3以上であること。
    イ.前年中の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(同法第314条の2第1項各号および第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
    ウ.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年中の所得の合計額が400万円以下であること。

減免対象となる国民健康保険税

令和4年度分

減免額の割合

全額免除から2割減額まで

必要書類

申請には、以下の書類が必要となります。(1は共通、2以下は申請理由による。)

  1. 減免申請書
    減免申請書様式(PDF:95KB)
    減免申請書様式記入例(PDF:127KB)
  2. 収入申告書
    収入申告書(事業等収入用)様式(PDF:68KB)
    収入申告書(給与・年金用)様式(PDF:51KB)
  3. 国保加入者全員の前年の収入が分かるもの
    前年の確定申告書(提出した様式全て)、前年の源泉徴収票など
  4. 主たる生計者の本年の収入見込が分かるもの
    帳簿類、給与明細書、預金通帳など
  5. 死亡・傷病の場合
    死亡診断書の写し、医師の診断書など
  6. 事業の廃止の場合
    廃業等届出書、事業廃止届出書など
  7. 失業の場合
    退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証など
    ※非自発的失業者(倒産、解雇などの理由で離職し、雇用保険を受給している方)に該当し、保険税の軽減を受けられる場合には、この減免制度の対象外となります。

 

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