国民健康保険加入世帯の方は、所得の申告が必要です
国民健康保険加入世帯の方は、国民健康保険税を正しく計算するために、所得の申告が必要です。国民健康保険加入者(世帯主および加入世帯員)は、前年の収入が無い場合も、1月1日に住民登録していた市区町村へ申告してください。
- 国民健康保険では所得に応じて、国民健康保険税の所得割の算定や法定軽減の判定、高額療養費の自己負担限度額の判定などを行います。
- 法定軽減や自己負担限度額などを正しく判定するため、国民健康保険加入者(世帯主および加入世帯員)は、毎年、所得の申告が必要となります。
- 遺族年金、障がい年金のみの収入の方も申告をしていただく必要があります。
- 所得の申告をされない場合、収入が判定できないため、法定軽減が適用されず、保険税や自己負担限度額が高くなるといった不利益が生じる場合があります。
- 前年度において、国民健康保険税の法定軽減が適用された場合でも、当該年度に世帯主、加入世帯員に一人でも未申告の人がいると、法定軽減が判定できないため、適用を受けることができません。
(注)前年の収入が変わった場合は、再度、法定軽減適用を判定します。
次に該当する方は、所得の申告は必要ありません
- 所得税の確定申告や、町・県民税の申告をした方
- 給与所得のみの収入で、勤務先から「給与支払報告書」が町に提出されている方
- 公的年金のみの収入で、「公的年金支払報告書」が町に提出されている方
- 同一世帯の方の「確定申告書」、「町・県民税申告書」、勤務先からの「給与支払報告書」に扶養親族として記載されている方
申告をしないと、次のような不利益が生じる場合があります
国民健康保険税の軽減措置が適用されません
収入がない世帯も、未申告の状態では軽減が適用されません。
医療費の自己負担限度額が高くなることがあります
所得の申告がないと、高額療養費の自己負担限度額や、入院時の食事負担額の計算が正しくできず、高くなる場合があります。