選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度
選挙運動費用の公費負担(選挙公営制度)
選挙運動費用の公費負担(選挙公営制度)とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会の均等を図る手段として、一定の金額の範囲内で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
町では町長選挙、町議会議員選挙の際に選挙運動費用の一部を負担する条例を定め、下記のとおり公費負担を行います。
町の条例で定める公費負担について
選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成に係る経費をそれぞれ条例で定めた限度額の範囲内の金額を公費で負担します。
ただし供託物没収点に達する得票を得られない場合は公費負担の対象となりません。
供託物没収点
- 町議会議員選挙の場合:有効投票総数を議員定数(12人)で除した数の10分の1
- 町長選挙の場合:有効投票総数の10分の1
供託金とは
立候補の届出には、一定額の現金または国債証書を法務局に預け、その証明書を提出しなければなりません。これを「供託」といいます。供託は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐための制度です。そのため、得票数が規定の数に達しない場合や立候補を辞退した場合には、供託された現金または国債証書は没収され、国・県・市町村に納められます。
供託金の額
公費負担の限度額について
選挙運動用自動車の使用
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上限単価(1日あたり)(A)
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選挙運動期間(※1)(B)
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限度額(A×B)
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個別契約 |
自動車借入費用:15,800円
燃料代:7,560円
運転手の雇用費用:12,500円 |
5日
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自動車借入費用:79,000円
燃料代:37,800円
運転手の雇用費用:62,500円 |
ハイヤー方式(※2) |
64,500円 |
5日
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322,500円 |
※1 立候補の届出のあった日から選挙期日の前日まで。ただし、無投票となった場合は告示の日のみ。
※2 ハイヤー方式とは自動車借入、燃料代および運転手の雇用を一括して契約する方式。一般乗用旅客自動車運送事業者と運送契約を行う。
選挙運動用ビラの作成
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上限枚数(A)
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上限単価(B)
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限度額(A×B)
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町長選挙 |
5,000枚
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7円51銭
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37,550円
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議会議員選挙 |
1,600枚
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7円51銭
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12,016円
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選挙運動用ポスターの作製(ポスター掲示場数は令和2年12月現在)
ポスター掲示場数(A)
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上限枚数(B)
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上限単価(C)
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限度額(B×C)
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44か所
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44枚
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(525円06銭×掲示場数+310,500円 )÷掲示場数
=7,582円
※作成単価の限度に1円未満の端数があるときは切り上げ |
7,582円×44枚
=333,608円 |