選挙の制度

不在者投票制度

 長期出張や旅行などで、名簿登録地(大治町)以外の遠隔地に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
 また、都道府県選挙管理委員会の指定する病院や老人ホーム等に入院・入所されている方は、その施設内で不在者投票をすることができます。
 身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの方で特定の重度障害のある方や、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は、自宅等の現在するところで投票をする、郵便等による不在者投票の方法もあります。
 その他、選挙期日には18歳を迎えるものの、選挙期日前においては17歳であるため選挙権を有していない方などは、期日前投票をすることができないので、不在者投票をすることができます。

1 名簿登録地(大治町)以外での不在者投票

 仕事や学業あるいは旅行などで、名簿登録地(大治町)以外の市区町村に滞在している方は、その滞在先の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

投票の方法
  1. 不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入して、名簿登録地(大治町)の選挙管理委員会の委員長に対して直接または郵送により提出してください。(必ず本人が手書きにより記入すること。また、不在者投票宣誓書兼請求書の提出は、FAXや電子メールによる取扱いはできません。) 不在者投票宣誓書兼請求書の用紙は、大治町選挙管理委員会の窓口に用意してあります。また、選挙期日が近づきますと、こちらから様式をダウンロードすることもできます。(用紙はA4サイズで、感熱紙は不可。)
  2. 請求により送付された投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒、外封筒)および不在者投票証明書を滞在先の選挙管理委員会に持参してください。
  3. 滞在先の選挙管理委員会において不在者投票をした後は、滞在先の選挙管理委員会が大治町選挙管理委員会へ投票用紙等を返送します。
投票用紙等の請求

 選挙期日の前日までに請求することができます(選挙期日の公示日または告示日の前においても投票用紙等の請求をすることができます。)。

不在者投票ができる期間

 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間

注意事項
  • 投票は、必ず滞在地の選挙管理委員会において記載してください。 その他のところで書いたものは、無効となります。
  • 不在者投票証明書在中の封筒は、絶対に開いてはいけません。 そのまま、不在者投票管理者(滞在地の選挙管理委員会)に提出してください。
  • 郵便等の往復などに要する期間を考慮して、できるだけ早めに不在者投票をしてください。

2 指定病院等における不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者支援施設、保護施設等に入院・入所している方は、その施設内において不在者投票をすることができます。

投票の方法
  1. 不在者投票管理者(病院の院長、施設の長・所長)に不在者投票をしたい旨を申し出てください。
  2. 不在者投票管理者が大治町選挙管理委員会の委員長に対し、投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒、外封筒)を請求します。
  3. 不在者投票管理者の指示に従い、不在者投票をしてください。
  4. 施設内において不在者投票をした後は、不在者投票管理者が大治町選挙管理委員会へ投票用紙等を返送します。
投票用紙等の請求

 選挙期日の前日までに請求することができます(選挙期日の公示日または告示日の前においても投票用紙等の請求をすることができます。)。

不在者投票ができる期間

 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間

注意事項
郵便等の往復などの不在者投票に要する時間を考慮して、できるだけ早めに不在者投票管理者にお申し出いただくことをお願いします。

3 郵便等による不在者投票

 身体に重度の障害のある方や介護保険で「要介護5」の認定を受けている方は、郵便等による不在者投票をすることができます。
 この制度を利用できる方は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳の交付を受けている方で障害の程度が次表に該当する方、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方です。

障害名/手帳の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
両下肢、体幹
1級または2級
特別項症~第2項症
移動機能
1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、直腸、小腸、ぼうこう
1級または3級
特別項症~第3項症
免疫
1級~3級
肝臓
1級~3級
特別項症~第3項症

 上表に掲げるもののほか、両下肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき、身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事若しくは指定都市若しくは中核市の長が書面により証明した方または戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面により証明した方

区分/手帳の区分 介護保険被保険者証
要介護状態区分
要介護5

 郵便等による不在者投票は、あらかじめ選挙管理委員会から「郵便投票証明書」の交付を受け、その証明書を添付して選挙期日4日前までに投票用紙等の請求をしなければなりませんので、この制度を利用しようとする方は、お早めに選挙管理委員会にお申し出ください。
 なお、郵便等による不在者投票における代理記載制度もあります。

郵便等投票証明書

 郵便等による不在者投票をするために必要となる証明書で、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受けていない方は、郵便等による不在者投票をすることができません。
 有効期間は、郵便等投票証明書の交付の日から7年です。なお、要介護状態区分が要介護5である方の有効期間は、郵便等投票証明書の交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間です。
 郵便等投票証明書をお持ちでない方や、有効期限が切れてしまった方は、郵便等投票証明書交付申請書に障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険法第12条第3項の被保険者証等を添えて、大治町選挙管理委員会に申請してください。
 申請は随時可能で、申請を代理の方が行うこともできますが、申請書にはご本人の署名が必要になります(ただし、代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、ご本人の署名は不要です。)。

投票の方法
  1. 選挙人ご本人が署名した請求書に、あらかじめ交付を受けた郵便等投票証明書を添えて、選挙期日の4日前までに大治町選挙管理委員会の委員長に対し、投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒、外封筒)を請求します。
       (代理記載の方法により投票する場合にあっては、請求書に代理記載人の署名が必要です。)
  2. 請求により投票用紙および郵便等による不在者投票用封筒(内封筒、外封筒)、返信用封筒(大治町選挙管理委員会にて必要郵便料金相当額の切手を貼付したもの)等が大治町選挙管理委員会から郵便等により送付されます。
       (注)このときに郵便等投票証明書もお返ししますので、大切に保管しておいてください。
  3. 送付された投票用紙および郵便等による不在者投票用封筒(内封筒、外封筒)により不在者投票をし、同封の返信用封筒により、必ず郵便等をもって大治町選挙管理委員会に返送してください。
投票用紙等の請求

 選挙期日の4日前までに請求することができます(選挙期日の公示日または告示日の前においても投票用紙等の請求をすることができます。)。

郵便等による不在者投票ができる期間

 投票用紙等が送付されるのは公示日または告示日の翌日以後であるため、できるだけ早めに郵便等をもって送付してください。

注意事項
  • 郵便等の往復などの不在者投票に要する時間を考慮し、できるだけ早めに不在者投票管理者に請求し、投票用紙等が送付されてきたら直ちに投票の記載をして、返送していただくことをお願いします。
  • 郵便等による不在者投票では、点字投票と代理投票はできません。

郵便等による不在者投票の手続

[1]郵便等投票証明書の交付申請

[2]投票手続

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象

 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある方(○印の該当者)は、あらかじめ大治町選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

身体障害者手帳 障害名 障害の程度 備考
1級
上肢、視覚の障害 手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、大治町選挙管理会にお問い合わせください。

戦傷病者手帳 障害名 障害の程度 備考
特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視覚の障害 手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、大治町選挙管理会にお問い合わせください。
※ 上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。

郵便等による不在者投票における代理記載制度の手続

 代理記載の方法による投票をするためには、上記の郵便等による不在者投票の手続「[A]郵便等投票証明書の交付申請」の手続に加えて、あらかじめ下記の手続[1]、[2]を行っておく必要があります。なお、これらの手続は同時に行うことが可能です。
[1]代理記載の方法による投票を行うことのできる者であることの証明手続き

[2]代理記載人となるべき者の届出の手続の画像

[3]代理記載の方法による投票手続の画像

罰則
 代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられます。

お問い合わせ

大治町選挙管理委員会
〒490-1192
愛知県海部郡大治町大字馬島字大門西1番地の1
電話 052-444-2711
ファクス 052-443-4468
AIチャットボット