在外選挙制度
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ満18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。
在外選挙人名簿への登録の申請には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
在外選挙リーフレット(PDF:334KB)
出国時申請について
パンフレット(PDF:557KB)
申請できる方
年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した方のうち、大治町の選挙人名簿に登録されている方です。
申請は、申請者本人のほか、申請者の委任を受けた方(受任者)も行うことができます。受任者が申請を行う場合には申請者からの申出書が必要になります。
申請できる期間
転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、大治町の選挙管理委員会の窓口で申請してください。郵送での申請はできません。
必要書類
- 申請者本人による申請
- 在外選挙人名簿登録移転申請書
※申請書には本人の署名欄がありますので、必ず申請者本人が自署してください。
- 本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証等)
※旅券(パスポート)番号を記入していただきますので、パスポートを持参する、または、メモ等により記入できるようにしてください。
- 申請者から委任を受けた方を通じた申請
上記1.の書類に加え、次の書類が必要になります。
- 申出書
- 申請に来ている方の本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証等)
出国後の手続
在外選挙人名簿への移転登録は、申請者が国外に住所を有したことを確認した上で行います。その際、在留届により国外住所を確認しますので、出国後は忘れずに在外公館に在留届を提出してください。
在外公館申請、投票手続について
在外選挙制度全般、在外公館での申請方法や投票方法等は下記の総務省または外務省のホームページでご確認ください。
お問い合わせ
大治町選挙管理委員会
〒490-1192
愛知県海部郡大治町大字馬島字大門西1番地の1
電話 052-444-2711
ファックス 052-443-4468