令和8年度 国民健康保険税の改正のお知らせ
令和8年度より国民健康保険税に子ども・子育て支援納付金分が加算されます
令和8年度から開始される「子ども・子育て支援金制度」は社会連携の理念を基盤に、子どもや子育て世代を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い、連携の仕組みです。
子育て政策を拡充するため、新たに「子ども・子育て支援納付金」の賦課・徴収が令和8年度から開始され、従来の保険税(医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分)に加えて子ども・子育て支援納付金分を負担していただくことになります。
国民健康保険税の税率等を改正しました
国民健康保険税の税率等
| 区分 |
医療給付費分
|
後期高齢者
支援金等分
|
介護納付金分
|
子ども・子育て
支援納付金分
|
| 年度 |
令和7年度
→令和8年度
|
令和7年度
→令和8年度
|
令和7年度
→令和8年度
|
令和8年度 新設 |
|
所得割
|
7.2%→7.35% |
2.5%→2.59% |
2.0%→2.12% |
0.29% |
|
均等割
(1人)
|
27,100円
→28,500円
|
8,200円
→9,500円
|
10,900円
(変更なし)
|
1,300円
(18歳以上)
|
|
平等割
(1世帯)
|
22,100円
→21,700円
|
6,000円
→6,500円
|
5,600円
(変更なし)
|
800円 |
| 賦課限度額 |
66万円→67万円 |
26万円
(変更なし)
|
17万円
(変更なし)
|
3万円 |
軽減割合の所得基準を改正しました
経済動向等による国民健康保険税の軽減世帯への影響を考慮して、令和8年度から軽減判定所得基準が以下のように改正されます。
軽減割合が5割の軽減判定所得基準
| 令和7年度 |
43万円+(30.5万円×加入者数)+(給与所得者数の数-1)×10万円 |
| 令和8年度 |
43万円+(31万円×加入者数)+(給与所得者数の数-1)×10万円 |
軽減割合が2割の軽減判定所得基準
| 令和7年度 |
43万円+(56万円×加入者数)+(給与所得者数の数-1)×10万円 |
| 令和8年度 |
43万円+(57万円×加入者数)+(給与所得者数の数-1)×10万円 |
「給与所得者等」とは、次のいずれかに該当する方を意味します。
- 給与収入が65万円超の方
- 65歳未満で公的年金等の収入が60万円超の方
- 65歳以上で公的年金等の収入が125万円超の方
将来にわたり国民健康保険制度の安定的な財政運営を維持していくために、税率等を改正します。
加入者の皆さんにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。