1 土地取引の事後届出制度について
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について事後届出制度を設けています。
愛知県内で一定面積以上の土地に関する権利を取得した方(買主等の譲受人)は、国土利用計画法第23条第1項に基づき、契約締結日(契約日を含む)から2週間以内に、契約内容を当該土地の所在する市町村長を経由し、知事に届出をすることが義務付けられています。県は、届出に基づいて土地の利用目的を審査し、必要に応じて助言や勧告を行います。
※現在、大治町内には注視区域、監視区域、規制区域は指定されていないため、契約締結前の事前届出や土地に関する権利の移転等の許可申請をしていただく必要はありません。
2 届出が必要となる取引について
以下の(1)、(2)の両方にあてはまる取引は、届出が必要です。
(1)届出対象となる土地
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都市計画区域の区分 |
面積 |
1 |
市街化区域 |
2,000平方メートル以上 |
2 |
市街化調整区域 |
5,000平方メートル以上 |
※取引される個々の土地が上記の面積未満であっても、一体として利用するために土地を買い集め、最終的に上記の面積以上となる場合は、最初の契約から契約ごとに届出が必要です。
(2)届出の対象となる権利
土地の所有権、地上権、賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利について、対価を伴い、契約により行われる土地取引
(例)売買、交換、代物弁済、譲渡担保の設定、共有持分の譲渡、営業譲渡、権利金等一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約
3 届出の提出書類
下表に記載の書類を、権利取得者(譲受人)が提出してください。
土地売買等届出書 |
様式等(土地売買等届出書(xlsx:387KB))
※作成にあたっては、「入力フォーム」シートに必要事項を記入してください。
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契約書の写し |
契約書の内容全て ※収入印紙の貼付部分を含む
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位置図(地形図) |
縮尺10,000~50,000分の1の地図
※土地の位置を朱書きしてください。
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周辺状況図 |
縮尺2,500~5,000分の1の地図
※住宅地図でも可。土地の位置を朱書きしてください。
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公図 |
登記簿面積にて売買した場合のみ
※隣接地を含む公図の写しに形状を朱書きしてください。
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実測求積図 |
実測面積にて売買した場合のみ |
委任状 |
代理人が届出を行う場合のみ
様式(委任状(doc:42KB))
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不勧告通知書返信用封筒 |
不勧告通知の書面による交付を希望する場合は、返信用封筒(宛先を記載し、必要な切手を貼付したもの)を提出してください。
※電子データによる不勧告通知書の交付を希望される場合は、届出書に記載のメールアドレス宛てに送付します。
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その他参考資料 |
届出書の記載事項の内容を証明する資料
※必要に応じて添付してください。
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※提出する書類(届出書、委任状等)への押印(訂正印、割印を含む)は不要です。
※一団の土地の取引で、同時に複数の届出を行うときは、「位置図」、「周辺状況図」、「公図」、「実測求積図」を1届出分のみとすることができます。1つの届出に、他の届出分についても、契約ごとの土地の位置、当事者名を記載し、各届出に対応する土地の位置が特定できるように記載してください。
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4 届出書の提出方法
提出方法 |
【メールで提出の場合】
大治町総務部企画政策課宛てにメールで提出
(kikakuseisakuka@town.oharu.lg.jp)
【書面で提出の場合】
大治町役場1階6番窓口(企画政策課)に提出
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提出するデータの形式
※メールで提出の場合
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届出書はExcel形式、添付資料については、Word、Excelまたはpdfのいずれかの形式で提出してください。 |
提出部数
※書面で提出の場合
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計2部(正本1部、写し1部) |
提出期限 |
契約締結日(契約日を含む)から2週間(14日)以内
※提出期限日が閉庁日である場合は、翌開庁日が期限となります。
※届出期限の起算日は契約締結日であり、登記日、引渡日、決済日ではありません。
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5 届出後の処理、未届の場合
(1)届出後の処理
町が受付をした後、県に送付されます。
県は、土地の利用目的を審査し、その目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合は、届出から原則として3週間以内に利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。勧告に従わない場合には、その旨および勧告内容を公表することがあります。
勧告をしない場合には、不勧告通知書の送付希望がなければ、通知は行いません。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言を行うことがあります。
(2)期限内に届出をしない場合等
契約締結日(契約日を含む)から2週間(14日)以内に届出をしない場合、虚偽の届出をした場合は、国土利用計画法第47条に基づき、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
※期限後に届出をした場合でも違反は解消されませんが、速やかに届出書を提出してください。無届出状態を放置していると、悪質な法令違反とみなされることがあります。なお、期限後に届出書を提出した場合は、不勧告通知をすることはできません。