占用許可期間を、「令和7年3月31日まで」としている占用物件(道路法第36条第1項に規定する占用物件を除く。)のうち、占用料金が免除となっているものについては、占用許可期間を自動更新とさせていただきます。(更新手続きは不要です。)なお、上記以外の占用物件については、占用許可期間ごとに更新手続きが必要です。

※占用許可期間が「令和7年3月31日」以降の物件に関しても自動更新とします。
※対象占用物件例:乗り入れのための橋梁および浄化槽処理水の排水管など
※占用を廃止するときや相続等により継承するとき又は権利を譲渡するときは、それぞれ廃止届や権利義務譲渡等承認申請書の提出など所定の手続きが必要となります。
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