住宅等の建築に伴い、排水施設がない場合の道路側溝新設工事や、歩車道境界ブロックの一部を取り除いて車の乗り入れ口として使用したい場合には、道路管理者の承認が必要です。

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お知らせ

大治町では令和8年1月1日より、側溝のかさ上げ工事の申請について受付を行いません。

側溝工事につきましては新設、入替およびふた掛け工事のみが承認工事の申請対象となります。

皆さまのご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

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