令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります。

新たな仕組み

 令和6年度の診療報酬改定に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになります。

 この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。

特別の料金

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。

 

 例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

 福祉医療費受給者証(子ども医療、障害者医療、精神障害者医療、母子・父子家庭医療・後期高齢者福祉医療)をお持ちの方でも、「特別の料金」は公費負担外となるため、自己負担となります。

 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金はいりません。

後発医薬品とは

 後発医薬品は、先発医薬品と治療学的に同等であるものとして製造販売が承認され、一般的に研究開発に要する費用が低く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっています。

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