調整給付金(不足額給付)について
令和6年度に実施した当初調整給付の支給額に不足が生じる方に対して追加の給付(不足額給付)を
行います。※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の場合に限ります。
給付対象
対象者1 基準日(令和7年1月1日)において、大治町に住民登録がされており、当初調整給付金の
算出に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出
されたことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、
本来給付すべき所要額と、当初調整給付金との間で差額が生じた方
対象者2 基準日において、大治町に住民登録がされており、当初調整給付金の算出に際し、本人
及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付金の対象世帯に
該当しなかった方
※詳しくは、こちらをご確認ください。
給付額
対象者1 当初調整給付金の算出に際し、令和6年分推計所得税額を用いて算出したことにより、
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、
当初調整給付金との間で差額が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて算出
した額
対象者2 原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
手続き方法
①お知らせ対象者(基準日時点で大治町に住所を有する方で、本町から当初調整給付金を支給
したこと等により、振込口座を把握している対象者の方)
⇒8月下旬から「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」を随時発送しており、指定期日に
口座へ振り込みます。原則として申請等の手続は不要ですが、振込口座の変更や受給を辞退する
方は「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」に記載の期日までに次のいずれかの必要
書類を役場民生課にご提出いただきますようお願いします。
口座登録等の届出書(PDF) 受給辞退の届出書(PDF)
②確認書対象者(基準日時点で大治町に住所を有する方で、上記「対象者1」に該当する方であって、
本町から当初調整給付金を受給していない方)
⇒8月下旬頃から「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を随時発送しますので、必要事項を
記入のうえ、令和7年10月31日(金)【※必着】までに返信していただきますようお願いします。
③申請書対象者(基準日時点で大治町に住所を有する方で、青色事業専従者・事業専従者(白色)
又は合計所得金額が48万円超であって、上記「対象者2」のいずれの要件も満たす方)
⇒9月上旬頃から「調整給付金(不足額給付分)支給申請書」を随時発送しますので、必要事項を
記入のうえ、令和7年10月31日(金)【※必着】までに返信していただきますようお願いします。
※申請書様式については、ただ今準備中ですので、後日このページで案内します。
〇給付金を装った詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。