令和6年度住民税非課税世帯物価高騰重点支援給付金について
制度概要
令和6年11月22日に閣議決定された国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済政策」
に基づき、低所得者支援として令和6年度における個人住民税均等割非課税世帯に対し、給付金を支給
します。
給付金額
1世帯あたり3万円
※基準日(令和6年12月13日)時点の世帯主の方に支給します。
こども加算
基準日時点の非課税世帯の世帯員である18歳以下のこども(平成18年4月2日以降に生まれた
こども)がいる場合は、こども1人につき2万円を加算して支給します。
※施設入所中のこどもは加算対象外です。また、こども自身が世帯主の場合は加算対象外です。
給付対象世帯
基準日時点で本町の住民基本台帳に登録があり、同一の世帯に属する者全員の令和6年度分の個人
住民税均等割が非課税である世帯。
・住民税が課税されている親族等に扶養されている被扶養者のみで構成される世帯は対象外です。
・租税条約に基づく免除を受けた方を含む世帯は、給付対象になりません。
・令和6年1月2日以降に国外から転入した方がいる世帯は、給付対象になりません。
・令和6年度(令和5年中所得)住民税が未申告の方がいる場合には、課税になる所得があるか不明の
ため、確認書は送付しません。課税対象の所得がある場合には、速やかに税務申告の手続きを
お願いします。
・他の市区町村で同様の給付金を受給された世帯は対象外です。
お手続きの方法
<町が世帯主の振込先口座情報を把握している世帯>
既に振込通知書を郵送させていただいております。届き次第内容を確認していただき、
振込先変更等あれば令和7年3月7日(金)までに役場民生課へ届け出てください。
<町が世帯主の振込先口座情報を把握していない世帯>
令和7年3月上旬頃に町から支給要件確認書が届きます。届き次第内容を確認して
必要事項を記入し、4月30日(水)までに返信用封筒で返送してください。
注意事項
・支給要件確認書を提出されても、審査の結果、給付金が給付されない場合があります。
・支給要件確認書を提出された世帯が給付要件に該当しない場合などには、不支給決定の連絡を
します。
・預貯金口座をお持ちでない場合など、やむを得ない場合に限り、現金で給付します。
・修正申告や更正請求等によって課税内容が変更になって支給要件に該当しなくなった場合には、
速やかにお申し出ください。
・支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
・支給要件確認書の内容に虚偽があることが判明した場合には、不正受給として詐欺罪に問われる場合
があります。
〇住民税非課税世帯物価高騰重点支援給付金の
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、
津島警察署(0567-24-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。