昨年亡くなった方の住民税(町民税・県民税)について知りたい

住民税(町民税・県民税)は、毎年1月1日現在で住所のある人に対し、その住所地の市(区)町村が課税することになっています。昨年中に死亡された方に対しては、翌年度の町民税・県民税は課税されません。

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