新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方へ

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、郵便等を利用して自宅等で投票できる「特例郵便等投票」を利用できます。

1 特例郵便等投票の対象となる方

 以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の4月19日から4月23日まで(告示の日の翌日から当該選挙の当日まで)の期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

「特定患者等」とは、

  1. 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
  2. 検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

※濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。
 投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
 ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。

2 手続きの概要

特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は選挙期日(4月23日)の4日前までに(4月19日必着)、大治町選挙管理委員会に「医療機関から交付されたリーフレット」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。

手続き概要

医療機関から交付されたリーフレットを紛失した場合を含め、書面の提示(同封)をすることができない場合に、特例郵便等投票を利用するためには、愛知県健康フォローアップセンター(電話番号:050-3646-7175、受付時間:9:00〜17:00)への予めの登録等が必要になります。

3 投票用紙等の請求手続や投票の手続の際の注意事項

 特定患者等選挙人の方は、特例郵便等投票の手続を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に努めなければならないこととされています(特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第5条)。
 感染拡大防止の観点から、特例郵便等投票の手続を行う際には、

 に記載されている対策を実施してください。
 特定患者等の方は外出自粛要請等がなされていますので、郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投かんする際には、同居人、知人等(患者ではない方)にご依頼ください。
※濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。
 投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したため特例郵便等投票ではなく投票所で投票したいという方は、郵便等で送付された投票 用紙等一式を投票所に持参し、返却していただく必要があります。

4 罰則

 特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。

お問合せ

大治町選挙管理委員会
〒490-1192
愛知県海部郡大治町大字馬島字大門西1番地の1
電話 052-444-2711
ファクス 052-443-4468
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