子ども・子育て支援新制度とは
子ども・子育て支援新制度とは、平成24年8月に成立したいわゆる「子ども・子育て関連3法」に基づく制度のことです。
新制度は、消費税率の引き上げによる税収増の一部を財源とし、幼児期の学校教育・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するため平成27年度から始まりました。
子ども・子育て関連3法とは
子ども・子育て支援新制度の創設に関連する次の3つの法律を合わせて「子ども・子育て関連3法」と呼ばれています。
- 子ども・子育て支援法
- 認定こども園法の一部を改正する法律
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律
- 関係法律の整備等に関する法律(児童福祉法等の改正) 子ども・子育て支援法および就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
子ども・子育て支援新制度の目的とは
- 質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
幼稚園と保育所の機能を併せ持つ「認定こども園」について、設置手続を簡素化し、その普及を進めることとしています。
- 保育の量的拡大・確保
地域のニーズを踏まえ、市町村が認定こども園、保育所などを計画的に整備し、少人数の子どもを預かる小規模保育なども組み合わせ、待機児童の解消を計画的に進めることとしています。
- 地域の子ども・子育て支援の充実
地域におけるさまざまな子育て支援のニーズに対応するため、子育ての相談ができる場や親子が交流する拠点、一時預かりの場を増やすなど、地域の子育てを一層充実させることとしています。
新制度の変更点は
「保育の必要性」の認定について
子ども・子育て支援新制度の適用を受ける認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育事業所の利用にあたっては、保護者からの入園申込みのほか教育・保育の必要性の認定申請が必要となり、町から支給認定証が交付されます。
認定区分
認定区分 |
年齢 |
利用できる施設 |
1号認定
(教育標準時間認定) |
満3歳以上 |
認定こども園
幼稚園 |
2号認定
(保育認定) |
満3歳以上 |
認定こども園
保育所 |
3号認定
(保育認定) |
満3歳未満 |
認定こども園・保育所
地域型保育事業 |
保育の必要性の認定
認定こども園、保育所、地域型保育事業所での保育を希望される場合の保育認定(2号・3号認定)にあたっては、次の2点について考慮されます。
- 保育を必要とする事由
就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障害、同居親族の介護・看護、災害復旧、求職活動、就学、虐待・DV、育児休業など
- 保育の必要量
フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間保育:保育標準時間)
パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間保育:保育短時間)
※保護者の就労時間等に応じて、最長で11時間または8時間の保育を受けることができます。
就労証明書(xlsx:61KB) 就労証明書(pdf:195KB)(記入要領(pdf:152KB))
保育の必要性の事由と保育必要量の区分
保育の必要な事由 |
保育標準時間
(最長11時間) |
保育短時間
(最長8時間) |
1 就労 |
月120時間以上 |
月64時間以上120時間未満 |
2 妊娠・出産 |
産前産後各2カ月 |
─ |
3 保護者の疾病・障害 |
入院・通院・障害 |
─ |
4 同居の親族介護・看護 |
月120時間以上 |
月64時間以上120時間未満 |
5 災害復旧 |
災害復旧に従事 |
─ |
6 求職活動 |
─ |
有効期間3カ月 |
7 就学 |
月120時間以上 |
月64時間以上120時間未満 |
8 児童虐待・DV |
児童虐待・DV等のおそれ |
─ |
9 育児休業取得中の継続利用 |
─ |
育児休業取得期間 |
10 その他 |
1から9に準ずる |
1から9に準ずる |
保育利用の対象施設・事業
保育利用の対象となる大治町内の施設・事業は、保育所、認定こども園(保育利用は保育所部分のみ)、地域型保育事業(小規模保育事業)です。
それぞれの施設・事業の特徴は,以下のとおりです。
種類 |
特徴 |
保育所 |
保護者の就労等で保育が必要な0歳から小学校就学前までの児童を対象に、健やかに生活できる環境と教育を提供する児童福祉施設です。 |
認定こども園 |
幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設です。0歳児から小学校就学前までの児童を対象に、3歳未満児には保育を、3歳以上児には教育・保育を提供します。 |
小規模保育事業 |
3歳未満児を対象に,比較的小規模な環境(定員6~19人)で、きめ細やかな保育を行います。 |
保育施設等の利用申込
利用の流れ
保育所・認定こども園・地域型保育事業
2号、3号認定
- 町に「保育の必要性」の認定申請と、利用申込みをします。
- 町が「保育の必要性」を審査します。
- 町が支給認定証(2号、3号認定)を交付します。
- 申請者の希望、保育所等の状況により、町が利用調整します。
- 利用先の決定後、保育所へ入所
認定こども園
1号認定
- 認定こども園に直接利用申込みをします。
- 認定こども園から入園の内定を受けます。
- 認定こども園を通じて利用のための認定申請をします。
- 認定こども園を通じて町が支給認定証(1号)を交付します。
- 認定こども園と契約
利用者負担額
新制度に基づく施設の利用者負担額は、認定区分と保育の必要量により保護者の所得に応じた負担(応能負担)が基本となります。なお、利用者負担額は、国が定める基準を踏まえ町が定めることになります。
大治町の利用者負担額(PDF:148KB)
新制度についての詳しい情報は、下記の内閣府のホームページを参照してください。
こども家庭庁 子ども・子育て支援新制度(外部リンク)