保育料について
3~5歳児クラス
満3歳になった後の4月1日(3歳児クラス・年少)から小学校入学前(5歳児クラス・年長)までの保育料は、無料です。(認定こども園(1号認定)は、満3歳から無料です。)
ただし、給食の材料にかかる費用(給食費)・通園送迎費・行事費などは、保護者の負担になります。(金額は、直接施設にご確認ください。)
また、時間外保育を利用される場合は、時間外保育利用料が掛かります。
0~2歳児クラス
保育料は、認定区分と保育の必要量により父母または扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の所得に応じた負担が基本となります。本町の保育料は下記表のとおりです。納付方法は口座振替となり、振替日は原則毎月末で、振替日が土日・祝日の場合は、翌営業日となります。
口座の残金不足等により振替日に引き落としができなかった場合は納付書を送付しますので、必ず納期限を守って納付してください。未納の状態が続く場合は、児童手当から徴収する場合もあります。
保育所を休む場合も、在籍している限り保育料は満額かかります。
世帯状況や課税状況等に変更・異動があり、保育料に変更が生じる場合は、原則、変更のあった月の翌月から変更となります。
保育料月額表
3歳未満児の保育料について(単位:円)
定義 |
階層 |
標準時間 |
短時間 |
生活保護世帯 |
1 |
0 |
0 |
市町村民税非課税世帯 |
2 |
0 |
0 |
【市町村民税所得割課税世帯】所得割課税額48,600円未満 |
3 |
11,700
(5,900)
|
11,500
(5,800)
|
【市町村民税所得割課税世帯】48,600円以上97,000円未満 |
4 |
18,000
(9,000)
|
17,600
(8,800)
|
【市町村民税所得割課税世帯】97,000円以上169,000円未満 |
5 |
29,000
(14,500)
|
28,500
(14,300)
|
【市町村民税所得割課税世帯】169,000円以上301,000円未満 |
6 |
39,700
(19,900)
|
39,000
(19,500)
|
【市町村民税所得割課税世帯】301,000円以上 |
7 |
51,500
(25,800)
|
50,600
(25,300)
|
- 第3階層と認定された世帯または第4階層と認定された世帯であって市町村民税所得割の額が57,700円未満の場合は、最年長の子どもから順に2人目は( )内の金額とする。
- 第4階層と認定された世帯であって市町村民税所得割の額が57,700円以上の場合または第5階層、第6階層若しくは第7階層と認定された世帯は、小学校就学前の範囲において、保育所や幼稚園等を同時に利用する最年長の子どもから順に2人目は( )内の金額とする。
- 月の途中で入所または退所した児童のその月に係る利用者負担額については、日割計算による額を徴収する。 なお、算定した利用者負担額に10円未満 の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
- 市町村民税未申告世帯は、第3階層とする。
在宅障害児(者)のいる世帯・ひとり親世帯等の保育料の軽減
以下に掲げる世帯に該当する場合の利用者負担額は、第3階層と認定された世帯の内、最年長の子どもから順に1人目は3,000円、2人目以降は0円、第4階層と認定された世帯であって市町村民税所得割の額が77,101円未満の場合は、最年長の子どもから順に1人目は6,000円、2人目以降は0円とします。
- 母子および父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
- 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
- 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
- 精神保健および精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45 条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和 34 年法律第 141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
第三子保育料無料化事業による保育料の軽減
18歳未満の子を3人以上養育している世帯で、3人目以降で3歳未満の児童については、保育料が無料です。ただし、時間外保育利用料等にかかる金額は軽減されませんので、規定どおり納入していただきます。
よくある質問
Q1 保育料はいつの収入で決まりますか?
A1 保育料は、市町村民税所得割額で算定します。具体的には次のとおりです。
・4~8月分保育料 … 前年度市町村民税所得割額
・9~3月分保育料 … 当該年度市町村民税所得割額
※ 所得申告が行われていない場合、保育料が正しく算定できませんので、申告してください。また、修正申告を行った場合は、修正が確認できた翌月分から変更します。
※ 本町で所得が確認できない方は、マイナンバーの利用により所得証明書の提出を省略することができます。
Q2 子どもの祖父母と同居していますが、保育料はどのように決まりますか?
A2 原則、児童の父母の市町村民税所得割額で決まります。ただし、父母の合計収入額が160万円未満(母子世帯の母は130万円)の場合で、同居する祖父母いずれかの収入が父母の合計収入を上回る場合は、祖父母いずれかの高い方を家計の主宰者とし、保育料の算定を行います。
Q3 保育所等に通うにあたり、払うのは保育料だけですか?
A3 延長保育を利用する場合、別途料金が必要です。また、制服、教材や給食費等、各施設が徴収する費用もありますので、詳しくは、施設へお問い合わせください。