年金の種類 受給要件等
老齢基礎年金 20歳から60歳になるまでの40年間(480月)の全期間保険料を納めた方が、65歳から満額の老齢基礎年金を受けられます。
※老齢基礎年金を受けるためには保険料納付期間と保険料を免除された期間の合計が最低25年間(300月)あることが必要です。
障害基礎年金 国民年金加入中に、病気やケガで障害者になった方や、20歳前に障害者になった方で、障害の程度が国民年金の障害等級の1級または2級の状態にあるときに支給されます。
遺族基礎年金 国民年金の被保険者、または老齢基礎年金を受ける資格のある方が死亡したときに、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に支給されます。
死亡一時金 国民年金の保険料を3年以上納付した方が、年金を受けずに死亡したとき、その方と生計を同じくしていた遺族に支給されます。ただし、寡婦年金と選択になります。
寡婦年金 老齢基礎年金を受ける資格のある夫が年金を受けずに死亡したときに、10年以上婚姻関係のあった妻に60歳から65歳までの間支給されます。
付加年金 定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せで納めると、老齢基礎年金の受給権を得たときに老齢基礎年金に加算して支給されます。付加年金の額は、「200円×付加保険料納付月数」で計算されます。

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