母子・父子家庭医療制度
目的
母子、父子家庭が必要な医療を容易に受けられるよう医療保険における自己負担相当額を公費で支給して、これらの家庭の健康の保持増進を図ります。
対象
18歳以下の者(18歳のものにあっては18歳に達した日の属する年度の末日まで)を扶養する母子・父子家庭の母または父および18歳以下の者
所得制限
本人所得 |
2,080千円(扶養なし) |
3,220千円(扶養3人) |
手続方法
健康保険資格がわかるもの(健康保険証・資格確認書等)を持参の上申請し、医療証の交付を受けてください。
※転入者の方は、前住所地の課税所得証明が必要です。
住所・健康保険資格等の変更の場合は、医療証・健康保険資格がわかるものを持参の上届出してください。