障害支援区分とは

 障害支援区分は、障がいのある方々に必要な支援の程度を示すための重要な指標です。

この区分により、障がいのある方が必要とする支援のレベルが決定され、適切な福祉サービスが提供されます。障がいの特性や個人の状況に応じて、1から6の段階で区分され、必要な支援の度合いを示します。

 

障害支援区分の認定手続きや流れ

障害支援区分認定の流れ

1 申請

 役場 民生課の窓口に必要書類を提出してください。

この申請は、本人または、その保護者等が行うことができます。なお、代理人による申請も可能です。

 

2 認定調査

 認定調査員が対象者の自宅や施設等に伺います。対象者およびその保護者等と面接し、3障がい(身体・知的・精神障がい)および難病対象者共通の調査項目、状態や日常生活の様子について調査し、認定調査票を作成します。

この調査は、障がいのある方の生活状況や支援の必要性を把握するためのものです。

介護・障害認定審査課もしくは、町が委託した事業者より認定調査の日程調整について連絡があります。

調査の所要時間は、概ね30分から1時間程度です。

より正確な認定調査を行うため、日ごろの状態が分かる方の同席をお願いします。

 

3 医師意見書

 町が申請書に記載のある主治医に医師意見書の作成および提出を依頼します。

 

4 コンピュータによる一次判定

 80項目の認定調査結果と医師意見書の一部項目をもとに、コンピュータによる障害支援区分の一次判定が行われます。

 

5 障害認定審査会での審査・判定(二次判定)

 一次判定結果、認定調査票と医師意見書をもとに、「保健・医療・福祉」の専門家で構成する「障害認定審査会」で、総合的に審査・判定します。

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