下水道切替えに伴う浄化槽の廃止届の提出

下水道への切り替えに伴い、浄化槽を廃止される場合は、浄化槽法第11条の3に基づき、廃止した日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書を愛知県海部県民事務所環境保全課へ提出してください。

 

また、浄化槽の廃止の際には、清掃を実施するとともに(最終清掃)、その清掃記録を廃止届に添付する必要があります。

 

浄化槽に関する手続きの詳細については愛知県ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。

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