地震、風水害、火災などの災害による被災後の生活再建を支援するための制度をとりまとめましたので、参考にしてください。なお、詳細は各担当までお問合せください。

経済・生活面の支援

制度名 対象(被害の状況) 支援内容 問合せ先
町税の減免 震災、風水害(水害については床上浸水またはそれ以上の被害)、火災、その他これらに類する災害により被害を受けられた方で、一定の要件に該当する方

町県民税(個人分)および固定資産税が減免される場合があります。 

申請に必要なもの

  1. 町民税・県民税減免申請書 
    固定資産税減免申請書
  2. 罹災証明書
役場税務課
国民健康保険税の減免 大治町国民健康保険の被保険者で、震災、風水害(水害については床上浸水またはそれ以上の被害)、火災、その他これらに類する災害により被害を受けられた方で、一定の要件に該当する方

国民健康保険税が減免される場合があります。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険税減免申請書 
  2. 罹災証明書
役場保険医療課
後期高齢者医療保険料の減免 後期高齢者医療の被保険者で、震災、風水害(水害については床上浸水またはそれ以上の被害)、火災、その他これらに類する災害により被害を受けられた方で、一定の要件に該当する方

後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。

申請に必要なもの

  1. 後期高齢者医療保険料減免申請書
  2. 罹災証明書
役場保険医療課
介護保険料の減免 住家の全壊、全焼、流出その他これらに類する被害にあわれた方で、一定の要件に該当する方

被災年度の介護保険料の2分の1が減免される場合があります。 

申請に必要なもの

  1. 介護保険料減免申請書
  2. 罹災証明書
役場長寿支援課
住家の半壊、半焼、床上浸水その他これらに類する被害にあわれた方で、一定の要件に該当する方

被災年度の介護保険料の4分の1が減免される場合があります。

申請に必要なもの

  1. 介護保険料減免申請書
  2. 罹災証明書
役場長寿支援課
保育料の減免 災害により住宅、家財に被害を受けた方
住宅が全壊、全焼、流失、半壊、半焼、床上浸水等により被害を受けた方

保育料の2分の1相当額が6カ月間減免される場合があります。

申請に必要なもの

利用者負担額減免申請書

役場子育て支援課
児童扶養手当の特別措置 災害により住宅、家財の2分の1に損害を受けた方

所得による支給制限を受けません。(満額支給)
※ただし、災害を受けた年の所得が所得制限額以上であった場合、支給された手当を後日返還が必要です。 

申請に必要なもの

児童扶養手当被災状況書

役場子育て支援課
特別障害者手当・特別児童扶養手当の特別措置 災害により住宅、家財の2分の1に損害を受けた方

所得による支給制限を受けません。(満額支給)
※ただし、災害を受けた年の所得が所得制限額以上であった場合、支給された手当を後日返還が必要です。

申請に必要なもの

特別障害者手当被災状況書 または特別児童扶養手当被災状況書

役場民生課
災害弔慰金 自然災害により亡くなった方の遺族

以下のとおり支給を受けることができます。

  • 亡くなった方が生計を主として維持していた場合:500万円
  • その他の場合:250万円 

申請に必要なもの

  1. (町の区域外で亡くなった場合)死亡地の官公署の発行する被災証明書
  2. (亡くなった方の遺族が町内に住所を有しない場合)遺族であることを証明する書類
役場民生課
災害見舞金 災害によりその居住する住家に一定の被害を受けた世帯の世帯主

以下のとおり支給を受けることができます。

  • 死者(行方不明者を含む。)
    一人当たり 20万円
  • 重傷者(治療1カ月以上)
    一人当たり 10万円
  • 住家の全壊(全流出)
    一世帯当たり 10万円
  • 住家の半壊
    一世帯当たり 5万円
  • 住家の床上浸水
    一世帯当たり 2万円

申請に必要なもの 
被災届

役場民生課
災害障害見舞金 自然災害により精神または身体に重度の障害を受けた方
※障害は、災害弔慰金の支給等に関する法律別表に掲げる程度によります。

以下のとおり支給を受けることができます。

  • 負傷、または疾病にかかった当時、世帯の生計を主として維持していた場合:250万円
  • その他の場合:125万円

申請に必要なもの

  1. (町の区域外で障害の原因となる負傷または疾病の状態となった場合)障害の原因となる負傷または疾病の状態となった地の官公署の発行する被災証明書
  2. 支給対象要件の障害を有することを証明する診断書
役場民生課
火災見舞金 住居火災で放水により家財等に損害が出た世帯
※賃貸住宅においては、居住世帯を対象とします。
1世帯2万円の支給をします。 役場防災危機管理課

住まいの確保・再建のための支援

制度名 対象(被害の状況) 支援内容 問合せ先
被災者生活再建支援金 自然災害により、居住する住居が 全壊、大規模半壊、中規模半壊または半壊の被害を受けた世帯主
※被災者生活再建支援法による支援の対象とならない世帯に限ります。

以下のとおり支給を受けることができます。

  • 基礎支援金(37万5千円~100万円)
  • 加算支援金(18万7千5百円~200万円)

※住宅等の被害程度により異なります。

申請に必要なもの

  1. 被災者生活再建支援金支給申請書  
  2. 住民票等、住宅の所在、世帯構成が確認できる町が発行する証明書
  3. 罹災証明書
  4. (住宅をやむを得ず解体するに至った場合)やむを得ず解体したことが確認できる証明書
  5. (敷地に被害を受け、住宅をやむを得ず解体するに至った場合)住宅の敷地に被害を受けたことが確認できる証明書
  6. (自然災害による被害が発生する危険な状況が継続する等の事由により、住宅に居住不能な状態が長期間継続する場合)長期避難世帯に該当することを町が証明する証明書
  7. (住宅の建設・購入・補修・賃貸借を行った場合)契約書等の写しおよび資金計画
  8. 振込先口座を確認できる預金通帳の写し等
  9. その他、必要と認める書類
役場民生課
災害援護資金の貸付け 自然災害により、住居や家財に一定の被害を受けた場合 以下のとおり貸付けを受けることができます。
限度額:150~350万円
※住宅等の被害程度や世帯主の負傷の有無によって異なります。
※償還期限は、10年間とし据置期間はそのうち3年です。
役場民生課
自然災害により、世帯主が概ね1ヶ月以上の負傷を受けた場合

その他の支援

制度名 対象(被害の状況) 支援内容 問合せ先
罹災証明書の発行 主に被災者生活支援法に基づく被災者生活再建支援金の申請等が必要な方

災害による住家の被害の程度を証明します。 

申請に必要なもの

  1. 罹災証明交付申請書
  2. 本人確認書類

※町職員が被害状況確認のため、現地調査を行った後、発行可能となります。

役場税務課
役場収納課
り災届出証明書の発行(地震・大雨など) 各種保険金の請求手続等に必要な方

地震や大雨などの自然災害で、家屋等の被害状況を町長に届け出た事実を証明します。 

申請に必要なもの

  1. り災届出証明交付申請書
  2. 被害の状況が分かる写真(遠景、近景)

※場合によっては、町職員が被害状況確認のため、現地調査等を行います。

役場防災危機管理課
り災証明書の発行(火災) 火災により、建物や家財等に被害を受けた方

火災が起きた事実を証明します。

申請に必要なもの

  1. り災証明願(予防課にて記入)
  2. (代理人の場合)委任状
    ※本人、配偶者、同居親族は除く
  3. 身分証明書
  4. 手数料(1部100円)

※郵送での受付は行っていません。
※書類の提出期限はありません。

海部東部消防組合消防本部予防課

 

汲取料金助成金 床下浸水等により汲取便所が雨水で満杯となった世帯で、町長が必要と認めた方

町全体または一部地域に大雨・洪水等により相当規模の災害が発生した場合に、その汲取手数料に要する経費に対し助成するもの。 

申請に必要なもの

  1. 調査表
  2. 助成金交付申請書
役場産業環境課

お問合せ

  • 役場:電話 052(444)2711
  • 海部東部消防組合消防本部予防課:電話 052(442)1513
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