「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和7年10月1日施行)により、「被措置児童等虐待」の定義に従前の児童養護施設等の入所系施設に加え、通所系の施設である保育所、認定こども園等における施設職員等が行う虐待についても加えられ、通告義務の対象とされました。
通告を受けた場合、児童福祉法等に基づく指導監督権限等を有する行政機関(以下、「行政所管庁」という。)が通告内容の事実確認等の措置を講じます。
被措置児童等虐待が疑われる事案を発見された場合はためらわずに窓口に相談(通告を含む。)していただくようお願いします。
被措置児童等虐待について
被措置児童等虐待とは、保育所等に通うこどもに、施設職員が行う次の行為をいいます。
| 種類 |
説明 |
| (1)身体的虐待 |
保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。 |
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(2)性的虐待
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保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすることまたは保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
| (3)ネグレクト |
保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、当該保育所等に通うこどもによる(1)(2)または(4)に掲げる行為の放置その他保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| (4)心理的虐待 |
保育所等に通うこどもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他保育所等に通う子どもに著しい心理的外傷を加える言動を行うこと。 |
相談窓口
下記の施設において虐待が疑われる事案が発生した場合は、相談窓口までお電話ください。
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
- 地域型保育事業(小規模保育事業)
- 認可外保育施設
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- 児童センター
- 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)
- 子育て短期支援事業
- 放課後児童健全育成事業(児童クラブ)
〈相談窓口(連絡先)〉
大治町役場 福祉部 子育て支援課
電話番号:052-444-2711
メール :kosodatesienka@town.oharu.lg.jp
愛知県の相談窓口
愛知県ホームページ(保育所等の職員による虐待が疑われる事案に関する相談窓口について)