成年年齢引き下げによる消費者トラブルに注意しましょう。

 

202241日から成年年齢が18歳に引き下げられました。

未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、原則として、契約を取り消すことができます(未成年者取消権)。未成年者取消権は未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。

成年年齢を18歳に引き下げた場合には、18歳、19歳の若者は、親の同意なく一人で契約をすることができるようになる一方で、未成年者取消権を行使することができなくなるため、悪徳商法などによる消費者被害の拡大が懸念されています。契約する場合は、消費者の責任と重要性を考え、トラブルに巻き込まれないよう注意しましょう。

 

消費者トラブルに巻き込まれた場合は、一人で悩まず相談してください。

海部地域消費生活センター

 電話 0567-23-0150

 午前9時から午後430分(土・日・祝日・年末年始を除く。)

 

消費者ホットライン

 電話 188(身近な相談窓口のご案内)

 

日本司法支援センター(法テラス)

 電話 0570-078374

 IP電話からは 03-6745-5600

 平日 午前9時から午後9時 土曜日 午前9時から午後5時(祝日・年末年始を除く。) 

 ※メールによるお問い合わせは法テラスホームページで24時間受付

 

 

 リーフレット(pdf:2621KB)2022年4月1日から、成年年齢は18歳になります。

  成年年齢を引き下げる法律について(外部リンク)

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