公共の用に供する道路の非課税の取扱い

専ら通行のために使用され、なんら制約を設けずに不特定多数の人が利用できる私道は、「公共の用に供する道路」とし、一定の要件を満たすものについては、固定資産税が非課税になります。



公共の用に供する道路としての要件

公共の用に供する道路の要件は以下のとおりです。詳細については、税務課固定資産税係までお問い合わせください。

 

(1)道路部分と敷地との境界が明確に区分されており、客観的に道路と判断できる状態であること。

(2)袋小路またはいわゆる「コの字型道路」その他これらに類するものでないこと。ただし、当該道路に沿接する

 宅地の居住者その他の利用者がきわめて多数にのぼる等の事情により、その利用の実態が不特定多数人の利用

 に供されていると認められること。

(3)他人に有料で貸し付けたり、利用料の徴収を行っていないこと。

(4)時間的に通行を禁止し、または制限を行っていないこと(通行時間帯および通行量から判断して社会通念上通

 行に支障を生じないと考えられる時間について通行を禁止し、または制限している場合を除く。)。

(5)通行を禁止する表示物を設けていないこと。

(6)門扉、さく、またはこれらに類する通行上の障害物が無いこと。

(7)特定人が優先的に物資集積場、車両置場、荷さばき場、物品販売場等として使用していないこと。

 

申告に必要な書類

公衆用道路認定申請書(docx:17KB)

  地積測量図

 

 

 


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